職域年金(加算)を深掘り
公務員独自の加算であった「職域年金(職域加算)」について、もう少し深掘りしましょう。
「地方公務員共済組合連合会」のホームページによると、旧職域加算退職給付の計算方法は以下のとおりです。
平成15年3月31日までの期間
平均給料月額 × 1.425/ 1000(※) × 平成15年3月までの組合員期間の月数
※被用者年金一元化前後の組合員期間が20年未満の方は0.713/1000
平成15年4月1日から平成27年9月30日までの期間
平均給与月額 × 1.096/ 1000(※) ×平成15年4月~平成27年9月の組合員期間の月数
※被用者年金一元化前後の組合員期間が20年未満の方は0.548/1000
2015年(平成27年)10月の改定で新たに「年金払い退職給付」が新設されたため、2015年(平成27年)9月までの期間分の「職域加算」と、それ以降の「年金払い退職給付」がそれぞれ支給されます。
ちなみに2015年(平成27年)10月以降に新たに公務員になった方は、年金払い退職給付のみが支給されることになります。
では新設された「年金払い退職給付」とはどのような制度なのでしょうか。