3.家族全員の年間医療費が10万円超

【医療費控除】
 1年間の医療費が10万円以上、もしくは所得が200万円未満なら所得金額の5%以上となる場合に適用されます。
 
健康維持・予防・健康診断にかかった費用は対象外ですが、診断で発見した病気を治療した場合は健康診断費用も対象になります。
 

4.特定の医薬品購入金額が1万2千円超

【セルフメディケーション税制】
 予防接種や健康診断などの取り組みをしていることを前提に、指定の市販薬や医師に処方された薬代が、家族全員で年間1万2000円を超えた場合に適用されます。
 
なお、当制度は医療費控除との併用はできません。
 
申告期限も所得税が納税となる場合は翌年3月15日まで、還付となる場合は申告対象の翌日から5年以内です。
 
税制対象となる市販薬は、レシートやマークで識別できます。

【図の出典】国税庁「令和3年分確定申告特集 セルフメディケーション税制の概要・手続きなど」より