5.災害・盗難の被害に遭った
【雑損控除】
納税者や生計を一にする家族(総所得金額等が48万円以下)に限り、以下の要因で資産に被害を受けた場合に適用されます。
- 自然災害(震災・落雷・冷害・雪害・風害・水害など)
- 人為的な災害(火災・火薬などの爆発など)
- 生物による災害(害虫など)
- 盗難や横領(スキミング・ネットバンキングのハッキング被害も含む)
なお、詐欺や恐喝による被害は対象外です。
6.年の途中で退職し年末調整を受けていない
年の途中で退職し、年内に再就職しなかった場合、所得税を納めすぎている場合があります。
その場合は、確定申告をすることで還付を受けられます。
7.株取引で損失が生じた
【損益通算及び繰越控除】
複数の証券会社と取引し、同じ年に売却した株式で損失と利益が出た場合、証券会社間の口座で赤字と黒字を相殺します。
それでも赤字が解消されない場合は翌年以降に損失を繰り越し、翌年以降の利益から控除する「繰越控除」が適用されます。
特定口座(源泉あり)で利益が出た時は確定申告不要です。ただし、損失の場合は申告で所得税が減らせます。
他にも不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の赤字が計上可能です。
8.業務にかかる自腹の金額が多い
【特定支出控除】
以下に挙げる特定支出が、給与所得控除額の1/2(最高125万円)を超える場合に適用されます。
- 通勤費
- 転居費
- 研修費
- 資格取得費
- 帰宅旅費
- 勤務必要経費(図書費・交際費・衣服費など。上限65万円)