サラリーマンが確定申告で得する8つのケース
以下で解説しているケースは申告義務こそありませんが、確定申告で還付を受けられる可能性があります。これを「還付申告」といいます。(④のみ例外あり)
手続きは通常の確定申告と同じですが、申告期限は還付がある年の1月1日から5年以内と、通常の確定申告よりも長いのが特徴です。
1.住宅ローンでマイホームを購入・改修工事
【住宅借入金等特別控除】
住宅ローンを利用して新築住宅の購入・増改築などをした際、以下の条件に当てはまる場合に適用されます。
- 住宅の引き渡しから6か月以内に入居し、その年の12月31日まで継続して居住している
- 合計所得金額が3000万円以下
- 10年以上ローンが残っている
- 新築・中古住宅いずれも床面積が50㎡以上(登記簿上)、床面積の2分の1が居住用
- 居住用にした年とその前後2年を合計した計5年間※に、譲渡による特例などを受けていない
- ※令和2年4月1日以後に譲渡した場合は、その居住の用に供した年とその前2年・後3年の計6年間
【特定増改築等住宅借入金等特別控除】
住宅ローンを利用して自己が所有する住宅をバリアフリー改修・省エネ改修・多世帯同居改修などを含む増改築をした際、一定の条件を満たすと適用されます。例えば省エネ改修工事の場合は、以下の条件となります。
- 一定の省エネ改修工事を行い、平成20年4月1日~令和3年12月31日までの間に居住の用に供した場合
- 改修工事費用が50万円を超えている(平成26年3月31日以前は30万円)。かつ費用の1/2以上が自己の居住用部分の改修工事に利用されている
- 返済期間が5年以上
- 合計所得金額が3000万円以下
- 住宅の引き渡しから6か月以内に入居し、その年の12月31日まで継続して居住している
- 新築・中古住宅いずれも床面積が50㎡以上(登記簿上)、床面積の2分の1が居住用
- 居住用にした年とその前後2年を合計した計5年間※に、譲渡による特例などを受けていない
- ※令和2年4月1日以後に譲渡した場合は、その居住の用に供した年とその前2年・後3年の計6年間
2.ふるさと納税などの寄付
【寄付金控除】
個人が国・地方公共団体・NPO法人・公益社団法人など、公共性のある団体に寄付をした際に適用されます。所得控除が税額控除かで対象となる金額は異なり、所得控除の場合は「寄付金の合計額から2000円を差し引いた金額」が寄付金控除額です。税額控除の場合は、寄附金合計額の30%〜40%が所得税から控除されます。
ただし寄付がふるさと納税のみで、寄付した自治体が5以下の場合、寄付の都度申請書を自治体に提出することで確定申告を省略できる「ワンストップ特例」が利用できます。