年金請求の時効

年金請求には5年の時効があり、うっかり忘れていると経過した分の年金が受け取れなくなってしまいます。また、忘れていなくても、「自分はまだ請求しなくても大丈夫だ」という思い込みも危険です。どのような場合が考えられるでしょうか?

繰り下げ受給をする場合

年金受給額を増やすために、繰り下げ受給を検討される方も多いことでしょう。
仮に70歳に繰り下げて受け取ると決めていても、実は70歳で手続きをするには遅いのです。

正しくは、「老齢基礎年金の権利発生から1年経過した日より後」つまり、66歳になった日以降に「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」を提出することが必要となります。

そのため、繰り下げ受給のために必要な手続きは1年間のタイムラグがあるので忘れないようにしましょう。
そして、70歳になったら改めて「年金請求書」を提出する必要があります。
時効を迎えて年金が受け取れない、なんて悲惨なことにならないよう、家族と共有しておくことも良策だといえるでしょう。

2.「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている場合

60歳からすでに「特別支給の老齢厚生年金」を支給されている人は、そのまま65歳以降も自動的に年金が振り込まれると思い込む可能性があるため、注意が必要です。

「特別支給の老齢厚生年金」の支給要件

  • 男性…昭和36年4月1日以前に生まれている
  • 女性…昭和41年4月1日以前に生まれている
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた

実際には、65歳になる誕生月の初旬に老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取るための「年金請求書」が届くため、誕生月の末日までに忘れずに提出しましょう。