繰り下げ受給で最大84%増額に

もし65歳に受給しないことを決めた場合は、66歳になった日以降に「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」を提出しないといけません。

66歳というのは、「老齢基礎年金の権利発生から1年経過した日より後」という決まりがあるからです。
1年間待たなくてはいけないので、忘れてしまいそうですよね。

そのため、しっかりと家族に共有するなど、何らかの対策を講じておきましょう。

その上で、70歳になったときに改めて年金請求書を提出する流れとなります。

2022年4月以降、さらに75歳まで繰下げ受給ができるようになる見込みです。

最大84%増額できますので、老後再就職や資産に余裕のある方は検討してみると良いでしょう。
ただし、倍近くに年金の額をあげられるのは魅力ですが、手続きを忘れないような管理が必須ですね。

申請が必要な年金は他にもある

年金を受け取れないことは、多くの方にとって死活問題ですので、年金請求をし忘れることはないかと思います。

しかし、他にも「申請することでもらえる」年金があるのです。

今回はその中でも比較的多い、加給年金をご紹介します。
加給年金とは、65歳になった時点で扶養するべき配偶者や子どもがいると加給される年金のことです。
年金の家族手当とも呼ばれ、年の差夫婦や遅くに子どもを産んだ家庭などに心強い制度です。

加給年金の受給条件

  • 厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき
  • 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるとき
  • (※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15~19年

また、加給年金の額は、対象となる人が配偶者か子どもかによって変わります。

  • 配偶者の場合:22万4700円(※2)(65歳未満であること)
  • 子どもの場合:(1人目・2人目の子)各22万4700円(※3)(3人目以降の子)各7万4900円(※3)

(※2)老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万3200円~16万5800円が特別加算されます。
(※3)18歳到達年度の末日までの間の子。または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

被保険者期間などいくつかの要件はありますが、65歳以上の夫が65歳未満の妻を扶養する家庭は結構多いでしょう。
通知が来るわけではないので、「あてはまるかも」と思ったときは忘れずに申請しましょう。