公務員の受給資格

国家公務員になるためには、国が実施する公務員試験に受かる必要があります。受給資格は総合職、一般職・大卒者程度、一般職・高卒者で変わります。参考までに、2021年度版から抜粋してみました。

国家公務員(総合職)

<院卒者試験>
1991(平成3)年4月2日以降の者で、次に掲げる者
(1) 大学院修士課程又は専門職大学院を卒業した者及び2022(令和4年)3月までに大学院修士課程又は専門職大学院を卒業する見込みの者
(2) 人事院が認める(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者

<大卒程度試験>
(1) 1991(平成3)年4月2日~2000(平成12)年4月1日生まれの者
(2) 2000(平成12)年4月2日以降の者で、以下に掲げるもの
(ア) 大学(短期大学を除く。以下同じ)を卒業した者及び2022(令和4年)3月までに大学を卒業する見込みの者
(イ) 人事院が(ア)に掲げる者と同等の資格があると認める者

「国家公務員採用 総合職試験(院卒者試験・大卒程度試験)受験案内」より抜粋
国家公務員のうち総合職とは、政策の企画や立案などに携わる仕事をします。基本的には年齢及び最終学歴で受給資格を決めているようですね。

国家公務員(一般職・大卒者程度)

(1)1991(平成3)年4月2日~2000(平成12)年4月1日生まれの者
(2)2000(平成12)年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
(ア) 大学を卒業した者及び2022(令和4)年3月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
(イ) 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び2022(令和4)年3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
「国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)受験案内」より抜粋

国家公務員(一般職・高卒者)

(1) 2021(令和3)年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して2年を経過していない者(2019(平成31)年4月1日以降に卒業した者が該当します。)及び2022(令和4)年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
(2) 人事院が(1)に掲げる者に準ずると認める者

ちなみに、2021年4月現在の「行政職俸給表(一)」の最終学歴は、大学卒が60.4%、短大卒が12.6%、高校卒が26.9%という構成になっています。