共済年金と厚生年金の制度の違い
年金には老齢年金(退職年金)、障害年金、遺族年金の3つがあります。
それぞれ、支給要件に違いがあり、共済年金と厚生年金でも要件が異なっていました。一元化によって、基本、厚生年金に揃えられることとなり、制度が簡素化されました。
大きな違いとしては、これまで共済年金には加入時の年齢制限がありませんでしたが、一元化によって70歳までとなった点が挙げられます。
また、年金受給者が亡くなった場合、受け取る権利がある年金のうち支給されなかった年金は、共済年金では遺族、または遺族がいなければ相続人が受け取ることができましたが、厚生年金に揃えることで3親等内の親族に限定されました。
逆に厚生年金に揃えることで、規定がなくなるケースもあり、障害年金受給者が仕事をした場合の在職支給停止は廃止されています。