「年金払い退職給付」とは
職域加算の代わりに、新たに設けられた「年金払い退職給付」は、民間の企業年金に相当するものです。
有期年金(10年または20年)と終身年金の2つで構成され、原則65歳からの支給となります。(60歳から70歳の間で選択することも可能です)
有期年金部分は一時金として受け取ることもできます。受給者本人が亡くなった場合、終身年金は終了し、有期年金の残り(未支給年金)は、遺族に一時金として支給されます。
職域加算と年金払い退職給付の大きな違いは財政運営です。公的年金の一部である職域加算は賦課方式ですが、年金払い退職給付は積立方式となります。
- 賦課方式・・・現役世代の保険料収入をその時代の年金受給者への年金の財源にする方法
- 積立方式・・・将来、自分が受給する年金を自分が現役時代に積み立てておく方法
一元化前までの共済年金は、支払った保険料で、1階から3階部分の職域加算までの給付を受けられましたが、一元化後は、保険料は1、2階部分に充てられ、3階部分の年金払い退職給付は新たに保険料の負担が発生します。(労使あわせて1.5%上限。従来の保険料率に加算される)