任意加入制度とは?

60歳までに国民年金の受給資格を満たしていない方や、40年の納付済期間がなく国民年金を満額受給できない方で、年金額の増額を希望する場合に任意加入制度が利用できます。

以下の条件を全て満たす方が対象です。

  • 1.日本国内に住所を所有する60歳以上65歳未満
  • 2.老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない
  • 3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480ヶ月未満
  • 4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない
  • 5.日本国籍がなく、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在していない

また、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。

冒頭にお話した、「学生納付特例制度」を使って4年間の支払猶予があった場合の国民年金額(基礎年金額)は、「78万900円×(480ヶ月―4年×12ヶ月)÷480ヶ月=70万2810円」です。この場合、満額との差は7万8090円となります。

老後生活を65~90歳の25年間と仮定した場合の差額は、約195万円ですね。

ちなみに厚生年金は70歳まで加入可能であり、老齢年金を受けることができる加入期間(10年)を満たしていない場合に限り、厚生年金の高齢任意加入があります。