「うっかり請求忘れ」が起こりやすいケース その1
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている
ここからは、うっかり請求を忘れてしまいそうなケースをお伝えします。60歳からすでに「特別支給の老齢厚生年金」を受給している人は注意が必要です。65歳に再度「年金請求書」を提出する必要があることを覚えておきましょう。
まずは、どんな人が「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れるのかお伝えします。
■「特別支給の老齢厚生年金」の支給要件■
- 男性ならば…昭和36年4月1日以前に生まれている
- 女性ならば…昭和41年4月1日以前に生まれている
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた
受給開始年齢は、生年月日と性別によって異なります。また、60歳以降も勤続中の方は報酬額によっては、年金が支給停止となる場合もあるので注意しましょう。
それでは、「特別支給の老齢厚生年金」を受給している方の年金請求の流れをお伝えしますね。
【65歳になる誕生月の初旬】
老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取るための「年金請求書」が届きます。誕生月の末日までに提出しましょう。
※1日生まれの方は「65歳になる前月の初旬」に年金請求書が届き、「誕生月前月末日」までに提出と、イレギュラーなのでお忘れなく。