年末が近づく10月を迎えると、民間保険に加入されている方は、保険会社から控除証明書が届きはじめますね。
住宅ローンを組まれている方は、送られてきた住宅ローンの年末残高証明書などを利用して年末調整をすると、税金の還付を受けられます。
各種控除のなかでも、住宅ローンの税金還付は特に金額が大きく「第二のボーナス」と呼ぶ人もいるほどです。
本記事では、この税メリットが高い住宅ローン控除を受けるための方法について、解説します。
【関連記事】住宅ローン控除が受けられない?必ず知っておきたい5つの落とし穴
住宅ローン控除の利用要件とは?
金融機関から個人がお金を借り入れてマイホームの購入や増改築をする場合、一定の要件を満たすと住宅ローン控除と呼ばれる「住宅ローン減税制度」が利用できます。
住宅ローンを組むと、借り入れたお金と所定の金利で計算される利子を金融機関に返済する必要があるのはご存じでしょう。
住宅は人生で1位・2位をあらそう大きな買い物ですから、住宅ローンで支払う利子も必然的に大きな金額になります。
そのため、住宅購入者の負担を軽減するべく、税金を控除する制度が用意されているのです。
住宅ローン減税制度にはおもに以下のような要件などがあります。事前にチェックしておきましょう。
■住宅ローン減税制度のおもな要件
- 自ら居住すること
- 床面積が50㎡以上(一部、40㎡以上)であること
- 中古住宅の場合、耐震性能を有していること
- 借入金の償還期間が10年以上であること
- その年の合計所得金額が3000万円以下であること(3000万円を超えた年は住宅ローン控除を利用不可)
- 増改築の場合、工事費が100万円以上であること など
住宅ローン控除は、新築住宅だけでなく中古住宅・増築・リフォームも控除対象になります。しかし、あくまでも「自分で住む自宅用」というところがポイントです。
その他、住宅ローン控除には物件の種類により細かい要件がありますので、実際に利用を検討するときには国土交通省の「すまい給付金」サイトを確認するようにしましょう。