住宅ローン控除で受けられる控除金額は?
「控除金額がおおきい」と言われる住宅ローン控除ですが、金額にしてどのくらいの控除が受けられるのか、気になりますよね。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の控除額をみてみましょう。
住宅借入金等特別控除では、新築した住宅の種類によって控除額上限が変わります。
「認定住宅」と「一般住宅」の2種類に分かれており、認定住宅は「認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」を対象にしています。それ以外の住宅は「一般住宅」の上限額が適用されます。
■認定住宅の新築等の住宅借入金等特別控除(令和3年以降)
【1~10年目】年末残高等×1% (50万円が限度額)
【11~13年目】次のいずれか少ない額が控除限度額
- 1:年末残高等〔上限5000万円〕×1%
- 2:(住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限5000万円〕×2%÷3
■一般住宅の新築等の住宅借入金等特別控除(令和3年以降)
【1~10年目】年末残高等×1% (40万円が限度額)
【11~13年目】次のいずれか少ない額が控除限度額
- 1:年末残高等〔上限4000万円〕×1%
- 2:(住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4000万円〕×2%÷3
住宅ローン控除の適用期間は原則10年ですが、特例として13年間に延長されるケースがあります。具体的には、2019年の消費税増税にともない消費税10%で住宅を購入し2019年10月~2020年12月末日までに入居した方の場合などです。
そして、この控除期間13年の特例が一定の条件下で延長されています。「2020年10月1日~2021年9月30日までに契約した注文住宅の新築」または「2020年12月1日~2021年11月30日までに契約した分譲住宅を取得」し、2021年1月1日~2022年12月31日までに入居した場合も13年間の控除を受けることができます。
「これから契約する」場合は控除期間延長の恩恵を受けられませんが、「契約が済んでいてこれから入居予定」の場合は適用できるケースがありますので、ご自身の契約状況を確認してみましょう。