離婚後にシングルマザーとして子どもを育てていくには収入が必要です。その場合、”養育費は当然もらえるもの”という算段でいると、実際はもらえなかったり、途中から支払われなくなった時に生活が一気に不安定になってしまいます。

公正証書や調停で養育費の取り決めをしていれば、給与差し押さえなど強制執行をする手段もありますが、相手方に支払い能力がなかったり、連絡がとれなくなったりすることもあり得ます。養育費をあてにしなくてもやっていける心とお金(仕事や貯金)の準備が必要です。

2. 扶養の範囲で働いていたら社会保険負担増

厚生年金や共済組合に加入している夫の妻で、専業主婦あるいは夫の扶養範囲内で働いていた場合、妻の国民年金保険料は個別に収める必要がありません(3号被保険者といいます)。健康保険についても夫の保険料に含まれています。

しかし、離婚してそれらの社会保険料を自分で払うことになると、かなり大きな負担になります。どれくらいの負担になるか具体的な数字でイメージしていきましょう。

仮に、国からの児童扶養手当※4万円と月11万円の仕事の収入を合わせた15万円で生活していこうとした場合、勤務先から引かれる社会保険料は健康保険5412円、厚生年金1万0065円。

合計すると1万5477円で、給料分の手取りは9万4523円になります。さらに40歳以上なら介護保険990円も引かれるので9万3533円になるのです(東京都の場合、 2021年)

※児童扶養手当は世帯主の収入・扶養する子どもの人数によって金額が異なります。また、一定額以上の収入がある場合は支給されません。