年金から天引きされるものをチェック
さて、年金の受給額と一緒に知っておきたいのが、年金から天引きされるものです。年金生活であっても、住民税や国民健康保険料の支払いは必要となる場合があります。
まずは「介護保険、住民税、国民健康保険料(もしくは後期高齢者医療保険料)」を支払う必要がある人の条件を見てみましょう。
介護保険料
- 65歳以上の方。
- 老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方。
- 年間の支給額が18万円以上の方。
国民健康保険料
- 65歳以上75歳未満の方。
- 老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方。
- 年間の支給額が18万円以上の方。
後期高齢者医療保険料
- 75歳以上、もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療保険制度に該当する方。
- 老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方。
- 年間の支給額が18万円以上の方。
住民税
- 65歳以上の方。
- 老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方。
- 年間の支給額が18万円以上の方。
※住民税、国民健康保険料(税)もしくは後期高齢者医療保険料は、介護保険料が天引きされていることが前提条件となります。
これ以外に、一定額以上の老齢年金には所得税が課税されます。所得税は社会保険料や各種控除を引いた後、残りの額に5%(復興特別所得税を含め5.105%)をかけた金額です。
各種控除を確認しましょう。
- 公的年金等控除、基礎控除相当
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 特定親族扶養控除
- 老人扶養親族控除
- 普通障害者控除
- 特別障害者控除
- 同居特別障害者控除
ご自身が該当するものを確認しておくと良いでしょう。扶養親族等申告書を提出しない場合、配偶者控除等の人的控除額が差し引かれなくなるので、きちんと手続きすることも覚えておいてください。
所得税がかからない方は、65歳以上ならその年の支払額が158万円に満たない方、65歳未満ならその年の支払額が108万円に満たない方が原則です。