所得基準の目安年収をチェック

実際にわが家で利用できるのか分からないという方も多いでしょう。

所得の目安は、市町村民税の所得割額で決まります。実際に計算する必要があり、またふたり親とひとり親世帯では年収の目安も異なります。一つの参考として、文部科学省による「新制度の所得基準に相当する目安年収」を確認しましょう。

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目安年収「第1区分(住民税非課税)/第2区分(準ずる世帯)/第3区分(準ずる世帯)」

ふたり親世帯(両親が生計維持者)※片働き(一方が無収入)で配偶者控除が適用される場合)

  • 子1人(本人):~約220万円/~約300万円/~約380万円 
  • 子2人(本人・中学生):~約270万円/~約300万円/~約380万円
  • 子3人(本人・高校生・中学生):~約320万円/~約370万円/~約430万円 
  • 子3人(本人・大学生・高校生): ~約360万円/~約450万円/~約520万円

ひとり親世帯(母のみが生計維持者の場合)

  • 子1人(本人): ~約210万円/~約300万円/~約370万円
  • 子2人(本人・高校生) :~約270万円/~約360万円/~約430万円
  • 子3人(本人・高校生・中学生): ~約270万円/~約360万円/~約430万円
  • 子3人(本人・大学生・高校生): ~約350万円/~約450万円/~約510万円

※年収は両親の収入を合計し、1万円の位を四捨五入
※子どもについて、本人は18歳、中学生は15歳以下、高校生は16~18歳、大学生は19~22歳。 
※給与以外の収入はないものとする(事業所得の場合は目安年収が上記と異なる )

たとえば会社員の夫、専業主婦の妻、高校3年生の姉、中学生の弟のご家庭では、世帯年収が380万円までなら第3区分となり、3分の1の支援額が受けられます。また、母親と高校3年生の息子の場合、年収が300万円までなら第2区分で3分の2の支援額が受けられます。

ただし上記はあくまで目安であり、基準を満たす世帯年収は家族構成などにより異なります。

さらに、学生やその生計維持者の保有する資産の合計額が、以下を下回ることも条件です。

資産(不動産は除外)

  • 生計維持者が2人:2000万円未満
  • 生計維持者が1人:1250万円未満

わが家が当てはまりそうかどうか、まずは独立行政法人日本学生支援機構の「進学資金シミュレーター」から「給付奨学金シミュレーション」を利用すると、大まかにですが調べることができます。

また、予期できない事由で家計が急変して緊急に支援の必要がある場合には、 急変後の所得の見込みで支援対象の要件を満たすと判断される場合、速やかに支援を開始することも可能です。

コロナ禍においては、家計の急変の可能性もありますから、制度として頭に入れておくと良いでしょう。