どうする?③「親亡きあとの家」

親が現在住んでいる家をどうするかというのも大きな問題です。

親が亡き後、家を相続することになった場合、相続人が1人であれば、特別な手続きもなくその家はその人のものとなりますが、兄弟がいる場合など、相続人が複数になると遺産分割をしなければなりません。現金と違って分けることが難しい家(不動産)を相続した場合の分割方法は4つあります。

  1. 不動産を含む相続財産を現物のまま分ける(現物分割)
  2. 不動産を売却して、現金にして分ける(換価分割)
  3. 相続人の1人が不動産を相続して、相続しなかった者へ代償分の現金を払う(代償分割)
  4. 不動産を相続人の共有財産としてそれぞれが持ち分を有する(共有分割)

1の現物分割は、たとえば長男には家、次男には有価証券、三男には車と現金といったように、遺産を現物のまま分ける方法です。「不動産は長男に」「預貯金は次男に」といったように、遺産ごとに相続人を決めるのでシンプルです。しかし、遺産の内容によっては不公平が生じやすいという問題もあります。

2の換価分割は、家を売却して現金化して分けるため、平等に分けることができます。しかし、その家が売却できることが前提なので、持っている不動産次第とも言えます。

3の代償分割は、たとえば兄が家を相続したら、その兄から他の兄弟に現金を渡して不公平をなくす方法です。家を売らずに済むことが利点ですが、家を相続したものが現金を持っていないと利用できない方法です。

4の共有分割は、面倒な手続きの先延ばしと言えます。不動産の共有状態は後々のトラブルの元となることがあります。

家については、相続財産としての価値や家の状態、場所など、様々な要因があるので、親の意見だけでなく相続人となる全員の意見を前もって聞いておくとよいでしょう。