年金の繰り下げ請求時も、年金請求書の提出が必要
年金の受給を繰り下げするときも、「年金請求書」と「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申請書」の提出が必要です。
繰下げ受給する場合は、老齢基礎年金の権利発生から1年経過した日より後に老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書を提出する必要があります。一般的には66歳以降に繰下げ請求書を提出することになるので、忘れないよう注意しましょう。
また、この繰下げ請求書の提出を忘れたままでは、5年経過すると年金請求が時効になってしまうので注意が必要です。
繰下げ受給は増額された年金を受取ることができるため、近年は繰下げ受給を検討される方も多いです。しかし、年金の増額とともに税金や社会保険料も増加する可能性もありますので、よく確認されてから繰下げ受給するかしないかの検討をされることをおすすめします。
60~64歳での「特別支給の老齢厚生年金」も申請が必要
60~64歳の方でも、受給開始年齢をスムーズに引き上げるため設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。「特別支給の老齢厚生年金」の対象者は、以下の要件を満たす方になります。
- 男性の場合:昭和36年4月1日以前生まれ
- 女性の場合:昭和41年4月1日以前生まれ
- 老齢基礎年金の受給資格期間10年以上
- 厚生年金保険等の加入期間1年以上
- 60歳以上
仕事を続けている方は、報酬により年金額が一部支給停止や全額支給停止になる場合もありますのでご注意下さいね。
また、特別支給の老齢厚生年金の受給者は、65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給するようになります。65歳時に、再度年金請求書による手続きが必要になりますので、忘れずに手続きを行いましょう。