みなさんは、年金を受け取るためには「年金請求の手続きが必要」ということをご存知でしょうか。実は、年金を受け取るためには手続きが必要。受給する権利が発生した日から5年が経過すると、年金は原則時効となり受け取れなくなるのです。

これまでコツコツと年金保険料を支払ってきたのに、請求漏れで年金を受け取れないという事態だけは避けたいですよね。

そこで今回は、年金を受給するための手続きについてお伝えしたいと思います。

「年金請求書」が届いたら

まずは年金請求書が届いてから、年金を受給するまでの流れを確認していきましょう。

年金をはじめて受給する場合、日本年金機構より65歳になる3ヶ月前に「年金請求書」が届きます。年金請求書には、年金を受給できる人の基礎年金番号・氏名・住所や年金加入記録が記載されています。

記載されている内容に間違いがなければ、年金請求書に必要事項を記入し、必要書類(住民票など)とともに年金事務所へ提出しましょう。年金請求書を提出すると、約1~2ヶ月後に年金決定通知書と年金証書が届きます。

さらに1~2ヶ月後に、年金のお支払いのご案内が届くと初回の年金支給が開始されます。年金は、原則偶数月の15日に振り込まれます(15日が土日祝日の場合、その直前の平日に振り込み)。

年金受給までは、申請してから場合によっては約5ヶ月かかることもあるので注意しておきましょう。

年金の繰り下げ請求時も、年金請求書の提出が必要

年金の受給を繰り下げするときも、「年金請求書」と「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申請書」の提出が必要です。

繰下げ受給する場合は、老齢基礎年金の権利発生から1年経過した日より後に老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書を提出する必要があります。一般的には66歳以降に繰下げ請求書を提出することになるので、忘れないよう注意しましょう。

また、この繰下げ請求書の提出を忘れたままでは、5年経過すると年金請求が時効になってしまうので注意が必要です。

繰下げ受給は増額された年金を受取ることができるため、近年は繰下げ受給を検討される方も多いです。しかし、年金の増額とともに税金や社会保険料も増加する可能性もありますので、よく確認されてから繰下げ受給するかしないかの検討をされることをおすすめします。

60~64歳での「特別支給の老齢厚生年金」も申請が必要

60~64歳の方でも、受給開始年齢をスムーズに引き上げるため設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。「特別支給の老齢厚生年金」の対象者は、以下の要件を満たす方になります。

  • 男性の場合:昭和36年4月1日以前生まれ
  • 女性の場合:昭和41年4月1日以前生まれ
  • 老齢基礎年金の受給資格期間10年以上
  • 厚生年金保険等の加入期間1年以上
  • 60歳以上

仕事を続けている方は、報酬により年金額が一部支給停止や全額支給停止になる場合もありますのでご注意下さいね。

また、特別支給の老齢厚生年金の受給者は、65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給するようになります。65歳時に、再度年金請求書による手続きが必要になりますので、忘れずに手続きを行いましょう。

自分のライフスタイルに合った年金の受け取り方を

今は、人生100年時代と言われる世の中です。

中には、老後も働きながら年金を受取る方や、これから先の長い老後生活に備えるため繰下げ受給をして年金を少しでも増やして受け取りたいという方もいると思います。これからは、個人それぞれが自分のライフスタイルに合った年金の受け取り方をしていく時代でしょう。

一方で、「年金のことはよく分からない」という方も多いと思います。

年金をいつ、どのように受け取るか、受け取り方によって注意すべきことは何なのかを知っておくことは、今後の老後のライフプランを考える上で非常に重要です。

まずは、1年に1回誕生月に届く「ねんきん定期便」を確認して、自分が将来受け取れる年金額を確認し、将来の年金の受け取り方を想像してみましょう。

まとめにかえて

年金の受給に関しては、「65歳になれば自動的に国から年金を振り込んでくれる」と思っている方が意外に多いものです。

しかし、年金の請求には原則5年という時効があります。

年金は老後の生活を送る上で欠かせないもの。「請求しなきゃいけないなんて知らなかった」では済まされないので、今回ご紹介したように年金請求から受給までの流れについて覚えておきましょう。

また、今の現役世代の方たちは年金の受給額が減ることも考えられます。

年金だけでは生活できないと言われる世の中だからこそ、早めに老後資金を貯める準備を整えておくと、安心できる老後を迎えられるかもしれませんね。

参考資料

鶴田 綾