誰でも貰えるイメージのある年金。あまり知られていませんが、実は年金は「申請制」。自分できちんと申請を行うことで、はじめて年金の受給がスタートするのです。

年金受給の開始年齢は基本的に65歳。65歳になる心構えとして、年金の申請が必要なことを知っておきましょう。また、65歳より前に「特別支給の老齢厚生年金」を受給している人も、改めて手続きが必要です。

今回は年金を受給する際に必要な手続きについて、詳しくご紹介します。繰上げ受給、繰下げ受給や時効についても解説しますので確認してください。

65歳より前の年金事情を再確認!

年金は保険料を60歳まで払い、65歳から受給をスタートするのが一般的です。60~65歳の期間は「待機期間」と言い、この期間は原則、年金が受給できません。

ただし、「特別支給の老齢厚生年金」といって、下記より前に生まれた方で、その他の条件も満たせば65歳より前でも年金を受給することが可能です。

「特別支給の老齢厚生年金」の対象者

  • 男性…1961年4月1日
  • 女性…1966年4月1日
  • 60歳以上である
  • 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
  • 厚生年金保険等に1年以上加入していた

支給開始年齢については生年月日により異なりますので、気になる方は自分の支給が始まる年齢を確認しましょう。

また、年金を65歳より前に受給したい人は「繰上げ受給」もできます。繰り上げ受給の特徴を見てみましょう。

「繰上げ受給」の特徴

  • 減額は月単位で行われる
  • 減額率=(繰上げ請求月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数)×0.005
  • 減額率は一生変わらない
  • 一旦申請すると、変更も取り下げもできない

繰上げ申請は慎重に検討しましょう。