繰下げ請求はどうする? 時効も確認
人生100年時代といわれる現代、年金の繰下げ請求を考えている方もいるでしょう。年金は66歳~70歳まで繰下げての請求が可能です。繰下げ請求の特徴をご紹介します。
繰下げ受給の特徴
- 国民年金・厚生年金のどちらかのみの繰下げも可能
- 増額は月単位で行われ、増額率は一生変わらない
- 増額率=(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数)×0.007
- 最大42%増額される
繰下げ受給をする場合、「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」を提出する必要があります。提出時期は「老齢基礎年金の権利発生から1年経過した日より後」なので、基本的に65歳で受給が始まる人は66歳です。こちらも近くの年金事務所や街角の年金相談センターへ提出します。
66歳となると分かりにくくて忘れるリスクもありますが、繰下げ受給をされる方は必ず上記の提出を行いましょう。というのも、年金には時効があります。
年金の時効
年金を受ける権利が発生してから5年を経過すると、時効となり受給できません。5年経過してしまうとその分の年金は受けられませんので、繰下げ受給をする方は注意してください。