繰下げ請求はどうする? 時効も確認
人生100年時代といわれる現代、年金の繰下げ請求を考えている方もいるでしょう。年金は66歳~70歳まで繰下げての請求が可能です。繰下げ請求の特徴をご紹介します。
繰下げ受給の特徴
- 国民年金・厚生年金のどちらかのみの繰下げも可能
- 増額は月単位で行われ、増額率は一生変わらない
- 増額率=(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数)×0.007
- 最大42%増額される
繰下げ受給をする場合、「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」を提出する必要があります。提出時期は「老齢基礎年金の権利発生から1年経過した日より後」なので、基本的に65歳で受給が始まる人は66歳です。こちらも近くの年金事務所や街角の年金相談センターへ提出します。
66歳となると分かりにくくて忘れるリスクもありますが、繰下げ受給をされる方は必ず上記の提出を行いましょう。というのも、年金には時効があります。
年金の時効
年金を受ける権利が発生してから5年を経過すると、時効となり受給できません。5年経過してしまうとその分の年金は受けられませんので、繰下げ受給をする方は注意してください。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
くらしとお金の経済メディア『LIMO』編集長/2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
1984年生まれ。東京女子大学哲学科卒業後、2008年に野村證券株式会社に入社。2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、一種外務員資格(証券外務員一種)を保有し、支店にて国内外株式、債券、投資信託、保険商品などの販売を通じて個人顧客向け資産運用コンサルティング業務に従事し、個人のお金の悩みを解決してきた。特に投資信託や株式、債券などを用い、顧客ニーズにあわせた丁寧でわかりやすい資産運用提案が強み。
現在は株式会社モニクルリサーチが運営する『くらしとお金の経済メディア~LIMO(リーモ)~』編集長。厚生労働省や金融庁など官公庁の公開情報等をもとに公的年金(厚生年金保険と国民年金)、社会保障制度、貯蓄、教育、キャリアなどをテーマに執筆中。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも副編集長として記事を執筆している。3児のひとり親で中学・高校社会科(公民)教員免許保有。趣味は音楽鑑賞と読書(2026年6月26日更新)