年金受給開始の「65歳まで」はどうしたらいい?
年金保険料の納付は原則60歳までとなります。
そして年金を受給できるのは原則65歳からです。この60歳から65歳の年金を受け取れない期間を「待機期間」といいます。
60歳で定年退職なさる場合、65歳までの生活費に不安を覚えるご家庭は決して少なくないはずです。リタイヤ後も仕事のペースを落としながらパートタイムなどで働く方も多いと思います。
とはいえ、健康面やその他の事情で就業という選択肢がない方もいらっしゃるでしょう。
そんな場合に検討できる制度が老齢年金の「繰上げ受給」です。
年金を前倒しで受給できる「繰上げ受給」
60歳から65歳になるまでの間に前倒しで年金を受け取ることで、待機期間の収入を確保することができます。
注意しなければいけないのが、繰上げた月数に応じで減額率が決まることです。また、この減額率は65歳以降もずっと変わりません。
さらに、障害年金・寡婦年金・遺族年金などの支給についても制限がかかります。
いったん繰り上げ申請をすると変更や取り消しができませんので、メリット・デメリットを踏まえたうえで、慎重に検討されることをおすすめします。
「特別支給の老齢厚生年金」について
厚生年金の支給開始年齢は、以前は「60歳」からでした。そこから段階的に引き上げられ、2021年現在は「65歳」からとなっています。
その経過措置として、以下の条件にすべて当てはまる人は、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
「特別支給の老齢厚生年金」支給要件
・60歳以上である
・以下の日以前に生まれている
- 男性…1961年(昭和36年)4月1日
- 女性…1966年(昭和41年)4月1日
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
・厚生年金保険などに1年以上加入していた
支給開始年齢は生年月日によって変わりますので、自分の支給開始年齢については一度確認しておくのがおすすめです。