65歳が近づくと届く「年金請求書」

ここからは、老齢年金を受け取る手続きについて具体的にご紹介していきます。年金は支給開始年齢になれば自動的に口座に振り込まれる、というわけではありません。

年金をはじめて受給する場合、支給開始年齢になる3カ月前に「年金請求書」が日本年金機構から郵送されます。年金請求書には、年金が受給できる人の基礎年金番号や氏名、住所などが印字されています。

そこに必要事項を記入し、必要書類(住民票など)とともに、

  • 年金事務所へ郵送
  • 年金事務所や「街角の年金相談センター」の窓口に提出

となります。年金請求書が提出できるようになるのは、「年金の支給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)」以降です。

「特別支給の老齢厚生年金」の受給者は再度の申請を

先ほどご紹介した「特別支給の老齢厚生年金」を受給している場合は、65歳になったときに再度、年金請求書を提出します。

それは「特別支給の老齢厚生年金(64歳まで)」と「本来支給の老齢年金(65歳以降)」では年金の種類がそもそも違うからです。

「特別支給の老齢厚生年金」をもらっている場合、年金請求書は「65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)」に届きます。忘れずに必ず提出しましょう。

年金請求書を提出すると、約1~2カ月で「年金決定通知書」や「年金証書」が届き、さらに1~2カ月後に年金の振込通知書が届いて、年金の支給が始まるという流れです。