「特別支給の老齢厚生年金」の受給者も申請が必要
年金の支給は原則65歳からですが、その経過措置として、以下に当てはまる人は60~64歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
「特別支給の老齢厚生年金」支給要件
- 60歳以上
- 男性…昭和36年4月1日以前に生まれている
- 女性…昭和41年4月1日以前に生まれている
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた
受給が開始できる年齢は、生年月日と性別によって異なります。また、仕事を続けている方は報酬により年金額が支給停止となる場合もあるので注意が必要でしょう。
「特別支給の老齢厚生年金」を受給する場合も、年金請求書は提出します。65歳になったときにも、再度年金請求書を提出する必要があることを覚えておきましょう。これは「特別支給の老齢厚生年金」に代わって、新たに老齢基礎年金・老齢厚生年金を受けることになるため手続きが必要なのです。
「特別支給の老齢厚生年金」を受給している方は、「65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)」に年金請求書が届くので、「誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)まで」に提出する必要があります。