年金受給開始の65歳まではどうしたらよいか
年金保険料の納付は原則60歳で終了します。
年金支給開始は65歳になりますので、年金を受け取れとれない期間があり、この期間は「待機期間」と呼ばれています。
60歳で定年を迎える人は、年金の支給が開始される65歳まで一旦収入が無くなってしまいますので、生活費が不安になることもあるでしょう。
そんな場合は、60~65歳になるまでの間に前倒しで年金を受けられる年金の「繰り上げ受給」で、待機期間の収入を確保するという手もあります。
ただ、繰り上げた月数に応じて65歳以降に受け取る老齢年金が減額され、この減額率が65歳以降もずっと変わらないという点は注意が必要です。
さらに、一旦繰上げ申請をすると変更や取り消しができませんので、繰り上げ受給は慎重に検討することをおすすめします。
その他には、「特別支給の老齢厚生年金」についても確認していきましょう。
厚生年金の支給開始年齢は、かつて「60歳」からでしたが、段階的に引き上げられ、2021年現在は国民年金と同じ「65歳」からです。
その経過措置として、以下の条件にすべて当てはまる人は、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
- 60歳以上
- 以下の日以前に生まれている
・男性…1961年(昭和36年)4月1日
・女性…1966年(昭和41年)4月1日
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
- 厚生年金保険等に1年以上加入
支給開始年齢は生年月日によって変わりますので、自分の支給開始年齢については一度確認しておくのがおすすめです。