厚労省による職域接種のルール
しかし、6月25日に厚生労働省の「職域接種に関するお知らせ」に下記のようなお知らせが掲出されます。
職域接種については、大変多くのご申請をいただいており、ワクチンの出荷可能な量を超えることが見込まれるため、6月25日(金)午後5時から、職域接種に係る新規の申請の受付を一旦休止させていただきます。
スマートニュース社の発表は、この「職域接種の新規受付停止」後の7月1日に行われました。受付停止前の6月15日に、同様の内容の職域接種実施を発表したソフトバンクグループ・トヨタ自動車は特に批判を受けなかったので、「タイミングの問題」と言えそうです。
実際、厚生労働省による「職域接種に関する Q&A(令和3年7月8日版)」には下記のようなQ&Aがあります。
Q1-4. 近隣住民も接種対象に含めてもいいですか?(6月 17 日更新)
A. ①企業・大学等が個人情報を管理する必要があること②企業・大学等が接種対象者の2
回目接種まで実施できる体制を整備する必要があること、などを踏まえて、接種対象者
について慎重に検討して下さい。
Q4-8.接種希望人数が正確に決まっていないため、必要ワクチン量を多めに見積もって申
請してもよいですか?(6月 23 日更新)
A.ワクチン量には限りがあり、また配送後未使用分は返品や他会場へ移動することは認め
られないため、余剰が出ないよう、しっかりとした接種計画を立ててから申請を行って
ください。
つまり、申請する企業が近隣住民を含めた個人情報を適切に管理し、申請したワクチンを使い切ることさえできれば、近隣住民を接種対象に含めることは全く問題ありません。
したがって、SmartNews社の「社員数よりも多くの枠を確保して職域接種を実施する」行為は他社でも前例があり、厚生労働省としても、条件付きで適切として認めている範囲だと言えます。つまり「適法」ということです。