Q3「生計維持の基準を超える収入がありますが、その後退職した場合は遺族年金をもらえますか?」

A3 おおむね5年以内に年収が850万円未満となると認められる場合は、遺族厚生年金を受給できます。

遺族年金の受給者には「死亡した被保険者によって生計を維持されていた者」という支給要件があります。この「生計維持」とは、被保険者と生計を同一にしている、年収850万円未満または所得655万5000円未満の者が該当します。

しかし、被保険者が亡くなったときに、年収が850万円を超えていたとしても、おおむね5年以内に退職や廃業で年収が850万円未満となると認められる場合は、遺族厚生年金を受給することができます。

遺族年金の請求手続き

遺族年金を受給するには、年金の請求手続きが必要です。遺族基礎年金のみを請求する場合は、お住まいの市区町村役場に、それ以外はお近くの年金事務所で請求手続きを行います。

請求手続きには、戸籍謄本や死亡診断書などの添付書類が必要となります。添付書類は、死亡原因や子どもの有無などによって異なるので、事前に年金事務所や街角の年金相談センターに問い合わせて確認をしておきましょう。

年金請求書を提出してから1~2カ月後に年金証書が自宅に届きます。さらに1~2カ月後に年金が指定した口座に振り込まれます。

遺族年金は残された遺族の生活を金銭面で支えるための公的制度です。忘れずに手続きをしましょう。

参考資料

石倉 博子