無年金・低年金の「救済措置」

次に、「資格期間の不足」「年金保険料の免除や支払猶予をうけたことがある」「未納期間がある」などで、無年金・低年金の可能性がある場合の救済措置を見ていきます。

まずはその前提として、年金保険料の免除制度や納付猶予制度についておさらいをしていきましょう。

収入の減少や失業などで国民年金保険料を納めることが困難な場合に、一定条件のもと申請をすれば保険料の納付が猶予されたり、保険料の全額もしくは一部が免除されたりする制度です。

保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。

ただ、この制度を活用すると年金が減ってしまうということがありますので、減ってしまった年金を増やすことの出来る年金保険料の追納制度についても確認しておきましょう。

「追納」の制度

年金保険料の追納制度は、未納の年金保険料を後払いすることで、保険料納付済み期間として年金額に反映される制度です。

免除や猶予の申請をした期間については、「免除や猶予を受けた月から10年以内」に追納が可能です。

国民年金の「任意加入制度」

その他には、国民年金の「任意加入制度」を活用すると、60歳以上65歳未満の5年間に、希望して国民年金保険料を納めれば、最大480月まで保険料納付期間を増やすことも可能です。

60歳までに老齢基礎年金の受給資格である10年を満たしていない場合や、未納の期間があり老齢基礎年金を満額受け取れない場合に活用を検討されるとよいでしょう。また、受給資格期間を満たしていない場合、特例で最長70歳まで加入できます。

※ただし、60歳以降厚生年金に加入している方は、この任意加入はできません。