老後の主な収入源として、私たちの多くがまず挙げるのは「年金」といえるでしょう。
もしその年金を受け取ることができない、もしくは、「もらえるとしても、極端に少ない」となれば、老後の生活に大きな不安が生じることになります。
私は以前、生命保険会社でマネーセミナーの講師やマネープランニングのアドバイザーをしており、約1000人以上のお客様のお金の相談を受けてまいりました。安心した年金生活を送るためにはどうしたらいいか、といったお話などもしばしば出てきたものです。
そこで今回は、「まさか自分が年金をもらえないなんて……」といった事態にならないよう、年金制度のおさらいをしていきながら、「無年金・低年金」を避けるための救済策などについても見ていきたいと思います。
年金制度のおさらい
まず、年金制度の基本をおさらいしていきましょう。日本の年金制度は、「2階建ての構造」などと呼ばれますね。
1階部分は「基礎年金」とも呼ばれる国民年金です。日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するものとなっています。
国民年金の加入者は以下のように区分されています。
- 第1号被保険者・・・農業などに従事、学生、フリーター、無職の人など(次の第2号・第3号被保険者に該当しない人)
- 第2号被保険者・・・厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する人(65歳未満)
- 第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人
2階部分は厚生年金です。厚生年金保険の制度を通じて国民年金に加入する第2号被保険者が、国民年金給付の「基礎年金」に加えて、2階部分の「厚生年金」を受け取ることになります。
「老齢基礎年金」を受け取れる人、受け取れない人
まずは、1階部分の「老齢基礎年金」を受給するための条件を見ていきましょう。
老齢基礎年金を受けるためには、原則として、「保険料納付済期間と保険料免除期間などの合計が10年以上」という受給条件があります。
また、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たなくても、「合算対象期間(※)」を加えて10年以上になる場合、受給が可能となります。
※合算対象期間…年金額には反映されないが、受給資格期間としてみなすことができる期間のこと
合算対象期間を含めてもこの資格期間を満たしていない場合には、年金が支給されない「無年金」となってしまいますので、注意が必要です。
2017年7月31日までこの資格期間は「25年」でしたので、支給条件が大幅に緩和されているものの、事前に自分自身の納付状況を確認しておいた方がよいでしょう。