厚生労働省は2021年6月18日、「ウーバーイーツ」の自転車配達員などを労災保険の特別加入制度の対象とすることを決定しました。自転車配達員のほか、ITエンジニアなどのフリーランスの働き手も新たに対象となります。9月1日から施行されます。
そこで今回は労災保険の特別加入制度について解説していきます。
労災保険は「万が一」の備え
労災保険とは、業務中や通勤で病気やケガなどをした場合、労働者やその遺族のために給付金を支援する制度です。労働者の社会復帰の支援や、遺族の生活を支援する労働福祉事業も実施されています。
つまり、労災保険が万が一のときの備えになっているのです。
では、労災保険に加入条件はあるのでしょうか。
会社員は加入義務がある
労災保険は、パート・アルバイトを含めた労働者を1日・1人でも雇っていれば、事業主は必ず加入手続きをする必要があります。
会社員の場合は、労災保険の加入が義務付けられていると言えるでしょう。
また、保険料は全額「事業主」が負担することになります。
個人事業主は「原則」加入できない
一方、個人事業主は、基本的に労災保険に加入できません。労災保険はあくまで雇われている人が勤務中の事故や失業などで労働が難しくなったときを想定しているからです。
したがって、万が一のときは自分で対応することが求められています。
ただ、実は個人事業主でも労災保険に加入できる「特例加入制度」が存在します。