標準報酬月額の決まり方 

標準報酬月額の決め方には、主に下記の3通りです。

1.資格取得時の決定

従業員を雇用したときの就業規則や労働契約などの内容に基づいて決める。

2.定時決定

4月~6月の給与をもとに決める。

3.随時改定

昇給や降給により、支払われる報酬月額が大幅に変動したときに決める。

一般的には2.で決まることが多いため、4~6月で社会保険料が決まると言われているわけです。もし残業などでこの期間に給与が上がると、その分来年の社会保険料は高くなるということになります。

確かに残業すれば保険料は高くなるが…

「保険料が高くなるなら残業しないほうがいい」と思ったかもしれませんが、そうとも言い切れません。

先述の通り、社会保険料は健康保険料と厚生年金、介護保険料(被保険者が40歳以上の場合のみ徴収)から成り立っています。

健康保険や介護保険については、保険料をどれだけ高く納めたとしても、受けられる保障は変わりません。

厚生年金については保険料が上がるということは、もらえる年金が増える可能性が高くなるということです。

当然ですが、残業をすればするほど手取りも増えるわけです。「保険料が高くなるから」という理由だけで、残業を控えてしまうと将来の年金額にも影響が出てしまうかもしれませんね。