梅雨が本格化する6月がいよいよスタート。ボーナスが支給される方も多く、お金の話題が多くなる時期です。
社会保険料もそのひとつ。
会社員の方のなかには「4~6月は残業しすぎないほうがいい」、「4~6月の給料をもとに社会保険料が決まるらしい」など、同僚の方と話す機会もあるかもしれませんね。
社会保険料は「標準報酬月額」やその他料率によって決まります。
この標準報酬月額ですが、年金を計算する際にもよく登場してくる頻出ワードです。本日は「標準報酬月額」の意味、仕組みを解説したうえで、残業はするべきかどうかについても見ていきましょう。
標準報酬月額は4~6月の給料で決まる
標準報酬月額とは、保険給付額や社会保険料を算出するための基準となる金額です。
給料は、その人の役職や残業時間など、多くの要因で決まります。毎月一人ひとりに異なる金額で保険料を計算するのは煩雑なため、標準報酬月額が定められています。
標準報酬月額は、毎年4~6月の給与額の平均をベースに導き出されます。標準報酬月額に健康保険や年金の保険料率をかけることで、月々の保険料が算出され、毎年9月~翌年8月の社会保険料が決まります。
それでは、標準報酬月額はどうやって決まっていくのでしょうか。
標準報酬月額の決まり方
標準報酬月額の決め方には、主に下記の3通りです。
1.資格取得時の決定
従業員を雇用したときの就業規則や労働契約などの内容に基づいて決める。
2.定時決定
4月~6月の給与をもとに決める。
3.随時改定
昇給や降給により、支払われる報酬月額が大幅に変動したときに決める。
一般的には2.で決まることが多いため、4~6月で社会保険料が決まると言われているわけです。もし残業などでこの期間に給与が上がると、その分来年の社会保険料は高くなるということになります。
確かに残業すれば保険料は高くなるが…
「保険料が高くなるなら残業しないほうがいい」と思ったかもしれませんが、そうとも言い切れません。
先述の通り、社会保険料は健康保険料と厚生年金、介護保険料(被保険者が40歳以上の場合のみ徴収)から成り立っています。
健康保険や介護保険については、保険料をどれだけ高く納めたとしても、受けられる保障は変わりません。
厚生年金については保険料が上がるということは、もらえる年金が増える可能性が高くなるということです。
当然ですが、残業をすればするほど手取りも増えるわけです。「保険料が高くなるから」という理由だけで、残業を控えてしまうと将来の年金額にも影響が出てしまうかもしれませんね。
【厚生年金】標準報酬月額をチェック
それでは、標準報酬月額の金額を具体的に見てみます。
たとえば厚生年金の場合は【表】の通りです。
【表】厚生年金保険料額表(令和3年度)1/1
【出典】日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」
32段階と細かく刻まれているのがわかります。今回は割愛しますが、健康保険料はさらに細かく区分けされています。
標準報酬月額をチェックしてみよう
標準報酬月額の仕組みについて、ここまで解説してきました。
社会保険料の変わり目となる8月と9月は特に気をつけて給与明細を見てみるといいでしょう。残業の多い少ないによって、8月と9月で金額料金に差が生まれているはずです。
支払う保険料が上がるのは多少複雑な気持ちにはなりますが、人生100年時代の今日、将来の年金受給額アップにつながるのであれば、頑張って働く甲斐もありますよね。まずはチェックしてみましょう。
参考資料
LIMO編集部
