梅雨が本格化する6月がいよいよスタート。ボーナスが支給される方も多く、お金の話題が多くなる時期です。
社会保険料もそのひとつ。
会社員の方のなかには「4~6月は残業しすぎないほうがいい」、「4~6月の給料をもとに社会保険料が決まるらしい」など、同僚の方と話す機会もあるかもしれませんね。
社会保険料は「標準報酬月額」やその他料率によって決まります。
この標準報酬月額ですが、年金を計算する際にもよく登場してくる頻出ワードです。本日は「標準報酬月額」の意味、仕組みを解説したうえで、残業はするべきかどうかについても見ていきましょう。
標準報酬月額は4~6月の給料で決まる
標準報酬月額とは、保険給付額や社会保険料を算出するための基準となる金額です。
給料は、その人の役職や残業時間など、多くの要因で決まります。毎月一人ひとりに異なる金額で保険料を計算するのは煩雑なため、標準報酬月額が定められています。
標準報酬月額は、毎年4~6月の給与額の平均をベースに導き出されます。標準報酬月額に健康保険や年金の保険料率をかけることで、月々の保険料が算出され、毎年9月~翌年8月の社会保険料が決まります。
それでは、標準報酬月額はどうやって決まっていくのでしょうか。