「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の受給開始は、原則65歳からです。

もうすぐ65歳のお誕生日を迎えるみなさんの多くが、ねんきん定期便やねんきんネットなどでご自身が受け取る受給額の目安などを把握されているかと思います。

さて、老齢年金を受け取るためにはご自身で請求手続きを行うことが必要です。65歳になったら自動的に年金が振り込まれるわけではありません。

今回は、もうすぐ65歳になられるみなさんに向けて、「年金を請求する手続き」に関するお話をしていきたいと思います。

年金のしくみ

さいしょに、年金のしくみをおさらいしておきましょう。

日本の年金制度は「2階建て構造」などと呼ばれており、以下の2つの年金制度から成り立っています。

1階部分「国民年金」…日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入義務
2階部分「厚生年金」…公務員や会社員などが上乗せで加入する

そして、受給資格を満たしている場合、老後に受給できる年金は以下の通りです。

国民年金のみに加入していた人…「老齢基礎年金」
厚生年金に加入していた人…「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」

冒頭でも触れたように、老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに、支給開始年齢は「原則65歳」です。

2021年度の老齢基礎年金の支給額は満額で年78万円(月額6万5075円※)です。また老齢厚生年金の支給額は、現役時代の厚生年金加入期間と収入が反映されるため個人差があります。

※日本年金機構「令和3年4月分からの年金額等について」

「65歳になるまで」はどうしたらいいの?

さいしょに、国民年金・厚生年金ともに老齢年金の受給は「原則」65歳からである、と触れました。

年金保険料の納付が終わる60歳から、年金支給がスタートする65歳までの間(特別支給の老齢厚生年金対象者は、該当する年齢に達するまで)は「待機期間」となります。

「仮に60歳で定年退職して、65歳までの生活に不安がある場合はどうすればいいの?」と疑問に感じられた方もいらっしゃるでしょう。

では、そういった場合に検討できる方法をいくつか考えてみましょう。

「繰上げ受給」で早めに年金をもらい始める

60歳以降、65歳になるまでの生活に不安を感じた場合、「繰上げ受給」の申請を行い、60歳~64歳までの間に前倒しで年金受給をスタートすることも可能です。

ただし、繰上げ受給をした場合の年金額は減額されます。また、その減額率は65歳(本来の支給開始年齢)以降も生涯変わりません。

また、万が一のときに原則、障害年金を受け取ることができなくなります。

また、いったん繰上げ申請をすると変更や取り消しができませんので、安心面でのメリット、受給額の面でのデメリットなどを踏まえたうえで慎重に判断されることをおすすめします。

「特別支給の老齢厚生年金」

厚生年金の支給開始年齢はかつての「60歳」から段階的に引き上げられ、2021年現在は国民年金と同じ65歳からとなっています。

その経過措置として、以下の条件にすべて当てはまる方は、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。

「特別支給の老齢厚生年金」支給要件

■以下の日以前に生まれている

  • 男性…1961年4月1日
  • 女性…1966年4月1日

■老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
■厚生年金保険等に1年以上加入していた
■60歳以上である

支給開始年齢は生年月日によって変わりますので、ご自分がいつから支給されるかを確認しておく必要があります。

もうすぐ65歳の人に届く「年金請求書」

ここからは、老齢年金を受け取る手続きについて具体的にご紹介していきます。

「年金請求書」って?

初めて年金を受給する場合、65歳になる3カ月前に日本年金機構から「年金請求書」が郵送で届きます。

この年金請求書には、年金の支給開始年齢になり受給権が発生した人の基礎年金番号や氏名、住所などが印字されています。

そこに必要事項を記入し、必要書類(戸籍謄本など)とともに、

年金事務所へ郵送
年金事務所や「街角の年金相談センター」の窓口に提出

となります。

年金請求書が提出できるようになるのは、年金の受給権が発生してから。つまり「年金の支給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)」以降となります。

要注意!「特別支給の老齢厚生年金」を受け取っている場合

先ほどご紹介した「特別支給の老齢厚生年金」を受給している場合は、65歳になったときに再度年金請求書を提出する必要があります。

その理由は、「特別支給の老齢厚生年金(64歳まで)」と「本来支給の老齢年金(65歳以降)」は年金の種類が異なるからです。

「特別支給の老齢厚生年金」を受給している場合、年金請求書は「65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)」に届きますので、必ず提出しましょう。

年金請求書はいつまでに提出すればいいの?

では、年金を受け取るために必要な「年金請求書」の郵送・提出期限も確認しましょう。

はじめて老齢年金を請求する場合

年金請求書が届く時期…受給開始年齢に到達する3か月前
年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで。

「特別支給の老齢厚生年金」受給中の場合

年金請求書が届く時期…65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)
年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで。

提出期限に間に合わない場合、本来受け取れるはずの老齢年金の支給が一時保留になってしまいます。

年金を請求したあとの流れは?

年金請求書を提出すると、ひと月ほどで「年金証書」と「年金決定通知書」などが届きます。その1~2カ月に、年金の支給が始まります。

年金は年6回、偶数月に2カ月分が、指定した口座に振り込まれます。

さいごに

年金には「5年」という時効があります。

未請求のまま5年を過ぎると、本来支給されるはずだった年金を受け取れなくなります。

また、しかるべき時期になっても年金請求書が郵送されてこない場合は、年金事務所などに問い合わせが必要です。転居などで住所が変わっている方は、ちょっと注意が必要かもしれませんね。

受給開始までスムーズに進むよう、年金の請求手続きの基本を、しっかりおさえておきましょう。

参考資料

日本年金機構サイトより