「65歳になるまで」はどうしたらいいの?

さいしょに、国民年金・厚生年金ともに老齢年金の受給は「原則」65歳からである、と触れました。

年金保険料の納付が終わる60歳から、年金支給がスタートする65歳までの間(特別支給の老齢厚生年金対象者は、該当する年齢に達するまで)は「待機期間」となります。

「仮に60歳で定年退職して、65歳までの生活に不安がある場合はどうすればいいの?」と疑問に感じられた方もいらっしゃるでしょう。

では、そういった場合に検討できる方法をいくつか考えてみましょう。

「繰上げ受給」で早めに年金をもらい始める

60歳以降、65歳になるまでの生活に不安を感じた場合、「繰上げ受給」の申請を行い、60歳~64歳までの間に前倒しで年金受給をスタートすることも可能です。

ただし、繰上げ受給をした場合の年金額は減額されます。また、その減額率は65歳(本来の支給開始年齢)以降も生涯変わりません。

また、万が一のときに原則、障害年金を受け取ることができなくなります。

また、いったん繰上げ申請をすると変更や取り消しができませんので、安心面でのメリット、受給額の面でのデメリットなどを踏まえたうえで慎重に判断されることをおすすめします。

「特別支給の老齢厚生年金」

厚生年金の支給開始年齢はかつての「60歳」から段階的に引き上げられ、2021年現在は国民年金と同じ65歳からとなっています。

その経過措置として、以下の条件にすべて当てはまる方は、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。

「特別支給の老齢厚生年金」支給要件

■以下の日以前に生まれている

  • 男性…1961年4月1日
  • 女性…1966年4月1日

■老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
■厚生年金保険等に1年以上加入していた
■60歳以上である

支給開始年齢は生年月日によって変わりますので、ご自分がいつから支給されるかを確認しておく必要があります。