「お年寄りが危ないから、走り回ったりボール遊びをしたりしてはいけない」「お年寄りに迷惑がかかるから、大声を出してはいけない」という警告文が掲示された公園がある―。
子育て中のママにとってはいささかショッキングなニュースが、ネットで話題になったのは記憶に新しいところです。果たして公園は、いったい誰のものなのか? 公園はいったいなんのためにあるのでしょうか。
「公園で遊んでいる子供の声がうるさい」という苦情
最近SNSで立て続けに話題になっていたのが、公園に掲示された「警告文」。
ある児童公園では「子供たちの遊ぶ声がうるさい。近隣にはお昼の時間帯でも静かな環境を望んでいる人がいる。どうか想像力を働かせてほしい」。
また、別の公園に掲示されたのは「公園で子供が走り回ったり、ボール遊びをしたりすると、お年寄りが怪我をする危険性があるので禁止」というもの。
子供たちを遊ばせようと公園を訪れたママたちが、この警告文を見て途方に暮れる姿は、想像に難くありません。
公園の意味を辞書で調べてみると「市街地にあり、人々が休息したり、遊んだりできる場所」とあります。
さらに、「児童公園」の定義について調べてみましょう。児童公園とは、1956年に制定された都市公園法に基づいて、児童の遊びやレクチャー、スポーツに供する公園施設のこと。
ただし、平成5年の都市公園法施工令改正によって、「児童公園」とされていたものは「街区公園」と名称変更されました。
これは児童の利用のみならず、高齢者や街区内の居住者が利用することを視野に入れた、コミュニティ形成の場としての役割を担ってくれるよう、行政の期待が込められた改名です。
つまり、公園は「子供たちの遊び場」であると同時に、「あらゆる世代のコミュニケーション、レクリエーションの場」。本来の公園の在り方とは、世代を問わず、近隣住民誰もがさまざまな楽しみ方ができる「憩いの場」というわけです。
子供の声は「騒音」なのか?
2007年、西東京市の「西東京いこいの森公園」内にある噴水で遊ぶ子供たちの声がうるさいと、近隣に住む女性が騒音差し止め仮処分の申し立てを行いました。
これに対し東京地裁八王子支部が、噴水を使用してはいけないという仮処分を決定。つまりこのケースでは、子供の声はれっきとした「騒音」であるという判断が下されたのです。
たとえばこれが、マンションなど集合住宅のエントランス、公共施設、住宅地の道路…であるのなら、「騒音」と定義づけられるのはよくわかります。なぜならそこは、「遊び場」ではないからです。
しかし公園は、上記にある通り「子供たちの遊び場」であるはず。しかも時間帯も早朝、深夜ではなく、日中。この判決が賛否両論を巻き起こしたのも無理からぬ話です。
この公園裁判の事例以外にも、「子供たちの声がうるさい」と公園や幼稚園、保育園に苦情を入れたり、裁判を起こしたりする人は少なくありません。
1969年、東京都は「公害防止条例」を制定。その後2000年に「環境確保条例」として全面改正されました。それによると、低層住宅が主に建てられている「第1種低層住居専用地域」では、8時~19時の間は45デシベル以上の音を「騒音」と規制。
すると、「子供の声が45デシベル以上の騒音にあたる」と規定を理由に苦情を言う人が増加。東京都議会は2015年に「環境確保条例改正案」を可決し、子供の声は騒音規制の対象から除外することを決定しました。
この流れを見て思うに、「公害防止条例」を制定した当初、行政は、まさか「子供の声が騒音である」という訴えが起きるとは想定していなかったのではないでしょうか。
これから公園はどうなるの?
では、なぜ冒頭のような「警告文」が掲示される公園が出てきてしまったのか。それは、単に「声を上げるか上げないか、その差」でしかないのでは…?と筆者は想像します。
公園の子供の声が騒音だと思っていない人、公園は子供がボール遊びをしたり、走り回ったりするための場所であると考えている人は、わざわざ行政に「どうぞ公園で、子供たちを思いっきり遊ばせてあげてください」なんて訴えません。
なぜならそれが「言わずとも当然」のことだからです。
一方、それが許せないごく一部の人は行政にクレームを入れる。クレームが入った以上、行政は動かざるを得ない…その結果の警告文。
しかし、ボール遊び禁止、大声ではしゃぐこと禁止、走り回ること禁止となった公園に、誰が好き好んで訪れるのでしょうか。
「子供たちが外で遊ぶ姿を見かけなくなった」とはよく聞くセリフですが、その背景の一つに、子供たちを外で遊べなくしている世間の風潮があるのかもしれません。
おわりに
筆者が子供の頃は、放課後の遊び場と言えば近所の公園が定番でした。また、子供が生まれてからも、同世代のママとの交流の場であったり、ママ友との出会いの場であったり…。
子育てに大きな役割を担ってくれている「公園」という存在。しかし、今後、公園が子供たちにとってのびのびと遊べる場所でなくなってしまったら…それが果たして誰の得になるのでしょうか。
参考資料
- 東京地裁八王子支部 噴水で遊ぶ声を騒音として仮処分決定(newsFLAG、TOKYO MX)
- 公害とのたたかいー東京都公害防止条例の制定(公益財団法人 特別区協議会)
- 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)・施行規則(東京都環境局)
大中 千景
