「年金がもらえない人」とは
日本年金機構の老齢基礎年金の受給要件は、下記のようになっています。
老齢基礎年金の受給要件
- 老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
受給資格期間
- 年金を受ける場合は、保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計が一定年数以上必要です。この年金を受けるために必要な加入期間を受給資格期間といいます。
簡単に申し上げると、国民年金保険料の支払い期間が10年以上ないと将来年金が貰えなくなる可能性がある、ということです。
会社員であれば月々の給料から社会保険料という名目で、年金保険料が自動的に天引きされる仕組みとなっています。ですから、支払いをしていないという状況はまず考えにくいですね。
一方、自営業やフリーランスの方は能動的に支払う必要があります。ここは注意が必要です。覚えておきましょう。
何らかの理由で未納になってしまった人は、保険料の免除等の承認を受けている期間については10年前の期間まで、通常は納付期限から2年以内であれば追納することができます。
老齢厚生年金に関しては、基本的に会社員が加入する年金制度です。
先程述べたように、自動的に毎月の給与から引き落としされますので、未納により年金がもらえないという状況にはなりづらいと言えるでしょう。
是非、自営業やフリーランスの方は一度ご自身の年金支払いの状況を「ねんきんネット」等で確認することをおすすめします。