「2階建て構造」などとも呼ばれる日本の年金制度。
国民年金のみに加入している人(自営業・フリーランスなど)の場合、老後に受け取れる年金は、1階部分にあたる老齢基礎年金のみ。
現役時代の収入が反映される老齢厚生年金を2階部分の「上乗せ」として受け取ることができる厚生年金と比較すると、受給額が低くなることはやむを得ません。
令和3年(2021年)度の老齢基礎年金の年金額は、満額で年額78万900円(月額6万5075円)です。(※厚生労働省「老齢年金ガイド 令和3年度版」)
これは「20歳から60歳までの40年間の保険料を全て納めた場合」に受け取れる金額です。
ご参考までに「令和元年(2019年)度厚生年金保険・国民年金事業の概況(令和2年12月)」によると、2019年における「国民年金・老齢年金の年金月額平均」は5万5946円でした。(※上記年度に対応する令和元年(2019年)度の年金額は、満額で78万100円。月当たり6万5141円)
「さすがにこの年金だけで老後の生活は無理!」と感じる方のほうが圧倒的多数でしょう。
今回は、『ちょっと少なめ国民年金「トクする・増える」3つの裏ワザ』と題して、安心した年金生活への準備に役立つ工夫についてお話していきます。
裏ワザその1・・・2年でモトがとれる「付加保険料」
1つ目は、付加保険料の納付です。
付加保険料とは
「国民年金第1号被保険者」または「国民年金の任意加入被保険者」(65歳以上の方を除く)に該当する方は、毎月の年金保険料に加えて「付加保険料」を支払うことができます。これは、月額400円を支払っておくことで、将来、老齢年金の受給額が増える制度です。
※「第1号被保険者」…日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者(フリーランス)や農業・漁業者、学生や無職の方、その配偶者の方のこと。厚生年金保険や共済組合等に加入している方は除きます。
※「任意加入被保険者」…保険料を納める期間や加入者である期間が短いなどの理由から、60歳以降も国民年金に任意で加入する方のこと。
なお、付加保険料を納めた方が65歳以降に受け取れる「付加年金額」は、「200円×付加保険料納付月数」から算出できます。
例えば…「20~60歳の40年間納めた場合」
- 付加保険料の納付総額:19万2000円(400円×12カ月×40年)
- 付加年金額(年間):9万6000円(200円×12カ月×40年)
となり、毎年の年金受給額が9万6000円もアップします。
参考:日本年金機構「付加保険料の納付のご案内」