今年の4月2日以降に60歳になる男性から、特別支給の老齢厚生年金の支給がなくなります。

昭和60年の法律改正以降、受給開始年齢を段階的に引き上げるために設けられていた特別支給の老齢厚生年金ですが、厚生年金の支給開始年齢が本来の65歳に完全移行するのは男性が2025年、女性が2030年です。

年金の受給がどんどん後にずれていくのを見ていると、定年後も働き続けることが当たり前の社会になりそうですね。

一方で、例えば世帯主が65歳で配偶者が65歳未満でかつ一定の条件を満たせば「家族手当」のような形で支給される「加給年金」というものを受け取ることができます。

この加給年金は、ねんきん定期便に記載がなく、届け出をしないと受給できませんが、条件に該当する人にはメリットがある制度なのでぜひ活用したいところです。

そこで今回は、この加給年金について見ていきたいと思います。

加給年金がもらえる世帯はどのような世帯か

まずは加給年金の支給要件についてみてみたいと思います。

日本年金機構のホームページによると、加入年金の支給要件は、おおむね以下の通りです。

  • 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
  • 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。※1:または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15~19年
  • 加給年金額加算のためには、届出が必要です。

※配偶者:65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限なし)
※子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

生計を維持しているのが夫で、妻が専業主婦という世帯をモデルに考えてみると、夫が厚生年金に20年以上加入している場合、夫が65歳になり、年金を受給するタイミングで妻が65歳未満でかつ一定の条件を満たしていれば加給年金を受給できます。

配偶者に関しては、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額にプラスして、33,200円~165,800円の特別加算を受け取ることができます。

配偶者への加給年金額は年22万4900円ですから、受給権者の生年月日に応じた特別加算額(※令和3年4月からの特別加算額)も含めると、最大で年39万円程度の給付が受けられることになります。

妻が厚生年金を20年以上加入していて、老齢厚生年金、退職共済年金または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給が停止されます。

妻が会社員で夫が年下の自営業者という夫婦でも加給年金はもらえる場合があるので、自分たちの夫婦は支給対象かどうかを一度確認しておくことをおすすめします。

加給年金は届け出をしないともらうことができませんから、注意しておきましょう。

合わせてチェックしておきたい振替加算とは何か

続いて振替加算についてもご紹介したいと思います。

振替加算とは、加給年金の対象だった配偶者自身が老齢厚生年金を受給し始めると、加給年金がなくなるかわりにその代わりとなるものです。

日本年金機構のホームページによると、振替加算とは以下のような制度です。

夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。

このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。

また、妻(夫)が65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合は、夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金の加給年金額の対象者でなくても、一定の要件をみたしている場合に妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。

振替加算は配偶者の年齢が若くなるほど受給額が減額され、1966年4月2日以降生まれからはなくなります。

振替加算については、例えば専業主婦だった妻の方が年上の場合、加給年金は受給対象にはなりませんが、妻の厚生年金の加入期間が20年未満であれば振替加算は受給対象になります。

振替加算についても届け出が必要となりますから、自分が該当するのではと思う人は問い合わせをしてみるとよいかもしれません。

加給年金や振替加算を受給するために妻が仕事をセーブするべきか

実際に、加給年金や振替加算の受給資格を満たすためにあえて妻の厚生年金の加入期間を20年未満に調整する人もいるでしょう。

加給年金は、2020年度は最大で約39万円の支給となっていたため、そちらの方がお得と考える人もいるかもしれません。

しかし、ここは慎重に検討すべきと言えるでしょう。

加給年金はあくまでも妻が65歳になるまでの措置です。

さらにその次の振替加算は妻の生年月日によって支給年額は減額していきますので、例えば昭和40年4月2日~昭和41年4月1日生まれの場合は年間でわずか1万5055円です。

このために妻が仕事をセーブする必要があるでしょうか。

むしろ今は人生100年時代です。夫婦で厚生年金に加入し、将来の年金収入を安定させる方が良い場合もありますので、心配な人は一度ファイナンシャルアドバイザーに相談するとよいでしょう。

おわりにかえて

今回は年の差夫婦の加給年金と振替加算について見てみました。

年金は自分で請求しないと受け取れせんが、今回の加給年金や振り替え加算も同様ですので注意しておきましょう。

お金のことで失敗はしたくないですから、しっかりと確認をするのが大事ですね。

年金制度をはじめ、お金に関することは難しいことばかりでわからない人も多いと思います。

その場合は無理をせずに「お金のプロ」であるファイナンシャルアドバイザーに相談しましょう。

これを機に、夫婦の「ライフとマネー」計画をしっかり作成してみてはいかがでしょうか。

参考資料