今年の4月2日以降に60歳になる男性から、特別支給の老齢厚生年金の支給がなくなります。

昭和60年の法律改正以降、受給開始年齢を段階的に引き上げるために設けられていた特別支給の老齢厚生年金ですが、厚生年金の支給開始年齢が本来の65歳に完全移行するのは男性が2025年、女性が2030年です。

年金の受給がどんどん後にずれていくのを見ていると、定年後も働き続けることが当たり前の社会になりそうですね。

一方で、例えば世帯主が65歳で配偶者が65歳未満でかつ一定の条件を満たせば「家族手当」のような形で支給される「加給年金」というものを受け取ることができます。

この加給年金は、ねんきん定期便に記載がなく、届け出をしないと受給できませんが、条件に該当する人にはメリットがある制度なのでぜひ活用したいところです。

そこで今回は、この加給年金について見ていきたいと思います。

加給年金がもらえる世帯はどのような世帯か

まずは加給年金の支給要件についてみてみたいと思います。

日本年金機構のホームページによると、加入年金の支給要件は、おおむね以下の通りです。

  • 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
  • 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。※1:または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15~19年
  • 加給年金額加算のためには、届出が必要です。

※配偶者:65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限なし)
※子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

生計を維持しているのが夫で、妻が専業主婦という世帯をモデルに考えてみると、夫が厚生年金に20年以上加入している場合、夫が65歳になり、年金を受給するタイミングで妻が65歳未満でかつ一定の条件を満たしていれば加給年金を受給できます。

配偶者に関しては、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額にプラスして、33,200円~165,800円の特別加算を受け取ることができます。

配偶者への加給年金額は年22万4900円ですから、受給権者の生年月日に応じた特別加算額(※令和3年4月からの特別加算額)も含めると、最大で年39万円程度の給付が受けられることになります。

妻が厚生年金を20年以上加入していて、老齢厚生年金、退職共済年金または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給が停止されます。

妻が会社員で夫が年下の自営業者という夫婦でも加給年金はもらえる場合があるので、自分たちの夫婦は支給対象かどうかを一度確認しておくことをおすすめします。

加給年金は届け出をしないともらうことができませんから、注意しておきましょう。