合わせてチェックしておきたい振替加算とは何か

続いて振替加算についてもご紹介したいと思います。

振替加算とは、加給年金の対象だった配偶者自身が老齢厚生年金を受給し始めると、加給年金がなくなるかわりにその代わりとなるものです。

日本年金機構のホームページによると、振替加算とは以下のような制度です。

夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。

このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。

また、妻(夫)が65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合は、夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金の加給年金額の対象者でなくても、一定の要件をみたしている場合に妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。

振替加算は配偶者の年齢が若くなるほど受給額が減額され、1966年4月2日以降生まれからはなくなります。

振替加算については、例えば専業主婦だった妻の方が年上の場合、加給年金は受給対象にはなりませんが、妻の厚生年金の加入期間が20年未満であれば振替加算は受給対象になります。

振替加算についても届け出が必要となりますから、自分が該当するのではと思う人は問い合わせをしてみるとよいかもしれません。