65歳以降は「高年齢求職者給付金」の対象に
65歳以上の被保険者で短期雇用特例被保険者等でない人が失業した場合は「高年齢求職者給付金」の支給対象になります。
高年齢求職者給付金は被保険者だった期間に応じて、基本手当日額の30日分又は50日分に相当する給付金が支給される制度です。
基本手当日額とは、雇用保険の被保険者期間として計算された離職前の6ヶ月間に支払われた賃金を基礎として計算され、被保険者期間が1年以上で50日分、1年未満で30日分が一括で支給されます。
受給要件は以下のとおりです。
- 離職によって受給資格の確認を受けたこと
- 労働の意思及び能力があるにもかかわらず就業できない状態にあること
- 離職前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある必要があること
この高年齢求職者給付金は年金と同時に受け取ることが可能です。
注意したい点は前述の失業給付の方が、給付日数が長いという点です。
自分は何歳で定年退職をするのかによって、再就職活動時の給付金が異なりますので、定年退職後の計画は退職前に立てておく必要があるでしょう。