厚生労働省公表の「令和2年 高年齢者の雇用状況」によると、過去1年間(令和元年6月1日から令和2年5月31日)の60歳定年企業において60歳以降に継続雇用された人は全体の85.5%でした。

継続雇用を希望しない定年退職者が14.4%、継続雇用を希望したが継続雇用されなかった人は0.2%という点からも、60歳以降も働く人が多いことが分かります。

しかし60歳以降で働く場合は、給与が下がるケースが多いのではないでしょうか。

同じ企業で働くことができず、再就職を希望する定年退職者もいるでしょう。

60歳以降で再就職を希望する場合、どのような社会保障制度があるのか気になるところです。

私は大学卒業後、信用金庫での勤務経験があり、FPの資格を持つファイナンシャルアドバイザーとして、多くの方のファイナンシャルプラニングに関わってきました。

そこで今回は、働くシニアが定年後に使える雇用保険をピックアップしてみたいと思います。

定年後も「失業保険」は受け取れる

定年退職後も一定の条件を満たせば基本手当(※いわゆる「失業保険」)を受け取れることをご存知でしょうか。

定年退職後に基本手当の支給を受けるためには、退職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが要件としてあります。

さらに、65歳未満が対象でハローワークに来所して求職の申込みを行い、就職する意思があっていつでも働ける状態である必要があります。

受給期間は90日~150日間で、1日あたりの受給額は退職前賃金の45~80%となります。

定年退職の場合はハローワークで手続き後の待機期間が7日間と短いのもありがたい点と言えるでしょう。

ただし、注意点としては、失業給付を受給すると65歳未満に支給される「特別支給の老齢厚生年金」などが支給されません。

支給額などを比較してどちらを受け取るか判断が必要かもしれません。