国民年金保険料「免除・納付猶予制度」とは?
先述の通り、こうした年金には免除や納付猶予の制度があります。日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をもとに、その内容を詳しくみていきましょう。
保険料免除制度
「前年度の世帯所得が一定額以下の場合」
【条件】
- 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合。
- 本人から申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が免除になる。
【免除される額】
- 全額、4分の3、半額、4分の1の4種類。
保険料納付猶予制度
「前年度の本人と配偶者の所得が一定額以下の場合」
【条件】
- 20歳から50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合。
- 本人から申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が猶予される。
※ 平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
新型コロナウイルス感染症対応の臨時特例免除申請
「COVID-19の影響で国民年金保険料の納付が困難となった場合」(2020年5月~)
【条件】
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした人が対象
- 2020年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 2020年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
【対象期間】
- 2020年2月分以降の国民年金保険料
なお、上記の制度に関する詳細は日本年金機構の下記サイトにてご確認ください。
「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」