長期化するコロナ禍。はたらく現役世代の「仕事やお金」を取り巻く状況は激変しており、国や地方自治体はさまざまな救済措置を講じています。

そのひとつが、「国民年金保険料の支払免除」()。年金保険料の支払いが難しく、この免除制度の利用を検討している人もいることでしょう。

ここで気になるのが、免除による影響です。長期に渡って免除された場合、将来の年金受給額はどれほど変わるのでしょうか。

※厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

日本の年金制度のしくみ

まずは、基本的な年金制度の仕組みをおさえておきましょう。日本の公的年金制度は、以下のような「2階建て」の構造となっています。

1階部分「国民年金」

国籍にかかわらず、日本国内在住で20歳以上60歳未満の人全員に加入義務

2階部分「厚生年金」

会社員や公務員、私立学校の教職員が加入

そして、この1階部分である国民年金「被保険者」は、以下の種類に分けられています。

国民年金の「第1号被保険者」

第2号、第3号以外の人。国民年金のみに加入。
無職の期間が長いケースは、この「第1号被保険者」に該当します。

国民年金の「第2号被保険者」

国民年金の加入者のうち、民間の会社員や公務員など「厚生年金、共済の加入者」

国民年金の「第3号被保険者」

国民年金の加入者のうち、「厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)」