長期化するコロナ禍。はたらく現役世代の「仕事やお金」を取り巻く状況は激変しており、国や地方自治体はさまざまな救済措置を講じています。
そのひとつが、「国民年金保険料の支払免除」(※)。年金保険料の支払いが難しく、この免除制度の利用を検討している人もいることでしょう。
ここで気になるのが、免除による影響です。長期に渡って免除された場合、将来の年金受給額はどれほど変わるのでしょうか。
※厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」
日本の年金制度のしくみ
まずは、基本的な年金制度の仕組みをおさえておきましょう。日本の公的年金制度は、以下のような「2階建て」の構造となっています。
1階部分「国民年金」
国籍にかかわらず、日本国内在住で20歳以上60歳未満の人全員に加入義務
2階部分「厚生年金」
会社員や公務員、私立学校の教職員が加入
そして、この1階部分である国民年金「被保険者」は、以下の種類に分けられています。
国民年金の「第1号被保険者」
第2号、第3号以外の人。国民年金のみに加入。
無職の期間が長いケースは、この「第1号被保険者」に該当します。国民年金の「第2号被保険者」
国民年金の加入者のうち、民間の会社員や公務員など「厚生年金、共済の加入者」
国民年金の「第3号被保険者」
国民年金の加入者のうち、「厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)」
国民年金保険料「免除・納付猶予制度」とは?
先述の通り、こうした年金には免除や納付猶予の制度があります。日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をもとに、その内容を詳しくみていきましょう。
保険料免除制度
「前年度の世帯所得が一定額以下の場合」
【条件】
- 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合。
- 本人から申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が免除になる。
【免除される額】
- 全額、4分の3、半額、4分の1の4種類。
保険料納付猶予制度
「前年度の本人と配偶者の所得が一定額以下の場合」
【条件】
- 20歳から50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合。
- 本人から申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が猶予される。
※ 平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
新型コロナウイルス感染症対応の臨時特例免除申請
「COVID-19の影響で国民年金保険料の納付が困難となった場合」(2020年5月~)
【条件】
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした人が対象
- 2020年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 2020年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
【対象期間】
- 2020年2月分以降の国民年金保険料
なお、上記の制度に関する詳細は日本年金機構の下記サイトにてご確認ください。
「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」
納付状況の実態
こうした免除や納付猶予の制度を利用している人は、実際どのくらい存在しているのでしょうか。厚生労働省の「令和元年度(2019年)の国民年金の加入・保険料納付状況」をもとにした納付状況の実態は、以下の通りです。
国民年金被保険者数の動向
第1号被保険者数:1434万人
以下内訳
- 法定免除者(※):136万人
- 申請免除者:212万人
- 学生納付特例者:180万人
- 納付猶予者:55万人
全額免除・猶予者計:583万人
- 申請3/4免除者:20万人
- 申請半額免除者:13万人
- 申請1/4免除者:7万人
- 産前産後免除者:1万人
全額免除・猶予者計:41万人
※法定免除とは:日本年金機構「国民年金保険料の法定免除制度」
「免除・納付猶予」の状態が続いた場合の受給額は?
前出のデータからは、多くの人が免除や納付猶予の制度を利用している様子がうかがえます。こうした保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある方は、老齢基礎年金の年金額を計算する際、保険料を全額納付した場合と比べて低額となります。
なかには、経済的に年金保険料の支払いが厳しい場合、「いつになったら払えるのか」が明確に分からないケースもあるはず。もし「免除」が長期化すると、将来の年金受給額はどうなるのでしょうか。
保険料「免除・納付猶予」の場合、年金受給額はどう変わる?
ここからは、日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」を引用しながら確認していきます。
全額免除
平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。
4分の3免除
平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の5/8(平成21年3月分までは1/2)が支給されます。
半額免除
平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の6/8(平成21年3月分までは2/3)が支給されます。
4分の1免除
平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の7/8(平成21年3月分までは5/6)が支給されます。
「納付猶予」の場合の年金額
納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にはカウントされますが、老齢基礎年金額へ反映はされません。
引用:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
続いて、「免除」を受け続けた場合の老齢基礎年金の受給額を試算してみましょう。なお、ここでは2020年度の国民年金の金額(満額:78万1,700円)をもとにしています。
※試算の仕方は、「満額×(保険料を納付した月数/480)+満額×免除率に応じた支給率×(免除した月数/480)」
※保険料を納付した月数+免除した月数は、120以上(10年間)であることが必須
●40年間全額免除した場合(国庫負担2分の1で算出した場合)
78万1700円×1/2×(480/480)=39万850円●20年間(半分の期間)全額免除した場合
78万1700円×(240/480)+78万1700×1/2×(240/480)=58万5375円●40年間半額免除した場合
78万1700円×6/8×(480/480)=58万6275円
ただし、こちらの試算は「あくまで2020年度の金額をもとにした概算」となります。あくまでも、目安のひとつとして捉えておきましょう。
さいごに
年金保険料が「未納」の状態のままだと、もしものときに障害者年金を受給できなかったり、財産を差し押さえされたりといったリスクが伴います。さらには、ご自身亡きあと、残された家族が遺族年金を受け取れないといった事態も起こります。
経済的な事情で年金保険料の支払いが難しい場合は、放置するのではなく「免除」「納付猶予」の制度を活用しましょう。
とはいえ、ずっと免除し続けていると、低年金での老後生活を送ることに。経済状況が改善したときは「追納」の制度を活用できると、将来の年金受給額を少しでも増やしておくことが可能です。
参考資料
- 日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
- 日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」
- 厚生労働省「令和元年度の国民年金の加入・保険料納付状況」
- 日本年金機構「国民年金保険料の法定免除制度」
