近年、副業を解禁する企業が多くなっていることから、会社員であると同時に個人事業主でもある人が増えてきています。副業を継続的に行っている人は、開業届を出して個人事業主になることでメリットを受けることができます。具体的にどんなメリットがあるのか、分かりやすくお伝えします。

副業で利益が出たら…

副業によって利益を得たら、その利益に応じた所得税を納めなければなりません。この場合、個人事業主であるなしに関係なく、所得税は支払わなくてはなりません。

但し、会社員が副業をして利益を得た場合、その利益が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。つまり所得税を支払わなくてもいいことになります。(※住民税にはこのルールはないので申告が必要です)

収入-必要経費=利益(儲け)となりますが、個人が得た利益を所得と言い換えることができます。20万円以下は申告不要とする、いわゆる「20万円ルール」は、個人事業主となって、所得が事業所得となると適用されません。そう考えると、副業の所得が20万円を超える見込みがない場合は個人事業主になるメリットはないといえます。

個人事業主とフリーランスの違い

個人で事業を行っている人を個人事業主といいます。1人で行っているだけでなく、家族や従業員を雇っていても、法人にしていなければ個人事業主です。

似たような言葉で“フリーランス”という言葉があります。これは企業と雇用関係がなく、個人で仕事をしている人のことをいいますが、フリーランスの人が開業届を出せば、個人事業主になります。つまり、フリーランスは働き方の形態であり、個人事業主は税法上の区分けと考えると分かりやすいと思います。

開業届を出すタイミングはいつ?

先述したように、会社員の副業の所得が20万円を超えたら、確定申告をして所得税を納めなければなりません。こうした所得が継続的に続いていき、金額も増えてきたら、事業所得として申告をした方がメリットを得られます。

開業届は法律上、開業をしてから1カ月以内に届け出を出すこととなっています。この開業のタイミングは自分で決められるので、ある程度の収入を安定的に継続的に得られる状況になったら、開業届を出して個人事業主になるのがよいでしょう。