返済を一時ストップする「返還期限猶予」制度

そしてもう一つの制度が返還期限猶予制度です。

返還期限猶予制度とは、奨学金の返済を一時的に止めることができる制度です。先ほどの減額とは違い、一時的ではありますが、奨学金の負担をゼロにすることができます。そしてこちらも返済すべき総額(利息を含む)は変わりません。

この制度も同様に審査が必要です。経済困難、病気や災害といった理由は同じですが、収入基準は少し厳しくなり、給与所得がある場合は年収300万円以下(給与所得以外は年間所得200万円以下)という条件になっています。

最長で10年返済を先送りすることができ、1年ごとに申請が必要です。なお災害や病気、生活保護受給中など一部の理由に該当する場合は、その状態が継続している期間の猶予となります。

かなり生活が苦しく、減額しても払い続けられない場合は、この返還期限猶予制度を願い出ましょう。ただし減額とは違う「先延ばし」なので、いずれは同額の返済が再開することは認識しておいてください。