アパートやマンションの連帯保証人になるのも怖い

アパートやマンションなどの場合には、最初の契約で連帯保証人になると、契約が更新されたあとも支払義務が発生することがほとんどです。

また、アパートやマンションの場合、債務者が滞納した家賃だけでなく、強制執行や原状回復の費用なども上乗せされるため、状況によっては100~200万円を超してしまうケースも。

しかし、2020年4月の民法改正施行で、新規契約のときに「保証してもらう額は、最高でXX円です」というように、極度額(負担金額の上限額)を定めるとされています。ただ、この極度額に法律的な決まりはなく、家賃の1~2年分に設定されることが多いようです。

極度額が設定されたといっても、家賃6万円のマンションの2年分なら「144万」、1年分でも「72万」です。連帯保証人になるかどうかは、よく考えてからにしましょう。

3. ホントに「借金から解放された」?

Aという人がBという金融会社からお金を借りたとした場合、Aの連帯保証人がAの代わりに借金を払ったり、B金融が債権譲渡をすると、AはB金融にはお金を返さなくていい状況になります。

ここで「ラッキー」と思うのは大間違い。契約時に「三大疾病と診断された場合は支払い不要」などの特別な約束をしていないかぎり、自分で支払っていない借金がなくなることはありません。