現在住宅購入を検討中の方や、住宅ローンを返済中の方であれば、「住宅ローン控除」のことをご存じの方も多いかと思います。
住宅ローン減税とも呼ばれるこの制度、毎年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%(ローン残高3,000万円であれば30万円)が所得税及び住民税から「税額控除」されるというもので、支払う税金の額から直接引いてもらえる税額控除のため家計を助ける効果は抜群です。
ではこの住宅ローン控除、旦那様だけではなく、奥様も共にダブルで控除を受けることができるということをご存じでしょうか。
今回はどうすれば夫婦で「ダブル住宅ローン控除」を受けることができるのか、またこの仕組みを活用して「パート年収103万円問題」を解決する方法などをくわしくお伝えしてまいります。
夫婦で借りる住宅ローン、2つのパターン
夫婦それぞれ住宅ローン控除を受けるためには、共働きでそれぞれが税金を納めていることと、それぞれが住宅ローンを返済していることが条件となります。
夫婦で借りる住宅ローンには一般的に次の2つのパターンがあります。
夫婦それぞれが住宅ローンを組む「ペアローン」
ペアローンとは、夫婦それぞれが別々に住宅ローンの契約をする「2本立てローン」の形態を取るものです。
例えば借入総額が3,000万円の場合、旦那様が2,000万円、奥様が1,000万円の住宅ローンを契約するといったイメージになります。
1本のローンを夫婦で返済する「連帯債務」
連帯債務とは、1本の住宅ローンを夫婦2人で支払っていくというイメージです。
例えば主たる債務者が旦那様の場合、奥様は連帯債務者となり、2人の収入を合算して住宅ローンを組み、2人協力して返済していきます。
共働きなら「住宅ローン控除」が最大限に活用できる可能性が
ペアローン、連帯債務どちらのパターンでも夫婦それぞれが住宅ローンの返済をしていることと見なされ、所得税や住民税を支払っていれば住宅ローン控除の対象となり、節税することが可能です。
ちなみに住宅ローン控除は本来支払うべき税金から一定額を減らしてもらえるという仕組みですから、支払うべき税額以上の控除は受けられません。
例えば旦那様だけで住宅ローンを組んでいるケースでは、旦那様が所得税と住民税を合わせても年間20万円しか税金を支払っていない場合、いくら住宅ローンの残高が3,000万円あっても、1%に相当する30万円の控除を受けることはできません。20万円がMAXとなってしまうのです。
ところが旦那様2,000万円、奥様1,000万円の住宅ローンを組んでいるケースでは、旦那様はMAX20万円、奥様はMAX10万円、世帯合計で30万円まで控除を受けることができます。
共働きのご夫婦であれば、ローンの組み方を変えるだけで控除額がより増える可能性があるというわけです。
「住宅ローン控除」以外にも期待できるメリット
借入額を増やせる
夫婦で住宅ローンを組むと、住宅ローン控除額が増えることの他に「借入額を増やすことができる」というメリットもあります。
ペアローンであれば旦那様の借入額に奥様の借入額が加算されますし、連帯債務の場合も夫婦の収入を「合算」して借入限度額を算出するため、1人で住宅ローンを組む場合よりも借入額が増えるというわけです。
※ただし収入合算の割合は主たる債務者100%+連帯債務者100%となるとは限りません。100%+50%程度となる場合もあります。
「パート103万円問題」の解消につながるケースも
奥様がパートやアルバイトをする場合、「年間103万円を越えないようにしなきゃ」という話をよく聞きます。
これは給与所得から差し引いてもらえる控除額が、
- 基礎控除…48万円
- 給与所得控除…55万円(収入金額が162万5,000円以下の場合)
48万+55万=合計103万円となっているため、年収がこの金額を越えてしまうと所得税を支払わなければいけなくなるというのがその理由です。
この所得税課税のボーダーラインがあるため、自分のやりたい仕事やこれまでのキャリアを活かす仕事を諦めている方もいらっしゃいます。
ところが夫婦で住宅ローンを組み、住宅ローン控除を2本立てにすれば、この「103万円問題」を解消できる可能性があるのです。
例えば年収300万円の方の所得税額はおおよそ6万円程度になりますが、この方に住宅ローンの残高が1,000万円あれば10万円までは住宅ローン控除で税額控除が受けられますから、所得税はかからないことになります。
夫婦それぞれの働き方の幅が拡がるというメリットもあるわけです。
夫婦で住宅ローンを組む際の注意点
このように夫婦で住宅ローンを組むことは多くのメリットがありますが、一方で注意点もあります。その代表例が、不動産名義に「単独名義」だと贈与税がかかる恐れがある、という点です。
負担割合に応じた持ち分比率にする
問題となるのは、例えば旦那様が2,000万円、奥様が1,000万円の住宅ローンを組んで住宅を購入したのに、不動産登記は旦那様の単独名義にしてしまったようなケースです。
この場合は1,000万円が奥様から旦那様への「贈与」とみなされ、贈与税の対象となってしまいます。あくまでも負担した金額に矛盾しない2:1の持ち分比率で登記することが重要です。
さいごに
「令和2年(2020年)版厚生労働白書」によると、共働き世帯は全体の66.2%となっていますが、実際には奥様がパートなどに出ている「隠れ専業主婦」というケースもあるため、ご夫婦共に収入があるいわゆるダブルインカム世帯は更に多いと考えられます。
もちろんその全ての世帯でペアローンや連帯債務が可能というわけではありませんが、もしご夫婦でローンを組むことができれば今回ご紹介した多くのメリットを受けることができます。
奥様も働いていらっしゃるご家庭では、一度検討されてみてはいかがでしょうか。
参照資料
- 国税庁「No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか」
- 厚生労働省「令和2年版 厚生労働白書」
アフィリエイテッドファイナンシャルプランナー(AFP)/JSA認定ソムリエ/元歌舞伎役者 杉浦 直樹
