「65歳になるまで」はどうしたらいいの?
国民年金も厚生年金も原則65歳からの支給となると、それまでの間はどうなるのでしょうか。年金保険料の納付を終える60歳から、年金支給がスタートする65歳までの間(特別支給の老齢年金対象者は、該当する年齢に達するまで)は、「待機期間」となります。
「待機期間の生活費が不安」と感じた方は、繰り上げ受給をして支給開始年齢になる前に年金を受け取ることもできます。ただし、この「繰り上げ受給」をすると、65歳以降に受け取る老齢年金が減額されてしまいます。利用を検討する際は、メリット・デメリットを踏まえたうえで判断しましょう。
「特別支給の老齢厚生年金」って?
厚生年金の支給開始年齢は以前の「60歳」から段階的に引き上げられ、2020年現在は国民年金と同じ65歳からとなっています。その経過措置として、以下の条件にすべて当てはまる人は、65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
●以下の日以前に生まれている
- 男性…1961年4月1日
- 女性…1966年4月1日
●老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
●厚生年金保険等に1年以上加入していた
●60歳以上である
なお、支給開始年齢は生年月日によって変わります。ご自身の支給開始年齢を確認しておきましょう。
年金はどうやったら受け取れるの?
ここまでの内容を整理すると、受給要件を満たしていれば
- 64歳まで…特別支給の老齢厚生年金(※)
- 65歳から…本来支給の老齢年金
を受給できるということになります。
では、これらの年金はどのような手続きを経て受け取れるのでしょうか。次で整理していきましょう。