ここ数年、転勤や単身赴任を廃止する企業が増加しています。コロナ禍以前ではAIG損保が転勤制度を改め、社員に対して、会社都合による転勤を原則廃止しました。またコロナ禍ではカルビーが単身赴任の廃止を発表。日本の働き方は大きく変わってきています。今回の記事では転勤を発端とした夫婦トラブルについていただいた質問に回答させていただきます。

質問①:夫の転勤を理由に離婚できる?

夫は転勤族なのですが、私は転勤について行きたくありませんし、単身赴任も私の負担が増えるだけで大変です。これが理由での離婚は認められるものなのでしょうか?

回答①:別居を理由に離婚できる可能性も。ただし要件の確認が必要

転勤だけを理由とするのでは、離婚を直ちに実現するのは難しいです。ただし、転勤はその性質が別居を意味すると思いますので、別居をしたことにより婚姻関係、すなわち役割分担などをして家庭を維持している状態が解消されたと考えられるのであれば、離婚することはできるでしょう。ここで注意が必要なのは、別居には複数の要素があることです。主観的要件といって当事者が別居状態であることを合意していること、客観的要件といって客観的に別で寝たり起きたりの基本動作をしていること、この2つから成り立っています。単なる単身赴任ですと、主観的要件がないと判断される可能性があります。

質問②:転勤を拒める社会的背景は考慮される?

一昔前であれば、男の人は一つの会社に勤めあげるのが一般的で、会社の命令に対しては背かないものであったかもしれませんが、今では転職したり、会社に対して「転勤したくない」と伝えることはできます。しかし夫はそれをしてくれません。現代と昔では判決結果も違ってくるのではないでしょうか?

回答②:「転勤を断らなかった」と判断されやすくなっている

その通りです。より現実に即して言うと、ある意味で転勤は「やむを得ないことである」と考えられていたが現代ではそうでない、転勤を断り他の道を選ぶことができたのに、あえてそれをしなかった、と判断されやすくなっていると指摘することができるのではないでしょうか。

質問③:転勤を離婚事由とする場合のポイントは?

転勤が離婚の争点となった際、重要となってくるのはどのようなポイントでしょうか?

回答③:夫婦関係が破綻しているかどうか

転勤によって単に同居をしていないことだけが問題なのではなくて、本当に転勤によって夫婦間の協力関係が失われた、夫婦関係が破綻したといえるのかどうかです。転勤をしていても、密に連絡をとりあい、夫婦関係を維持する家庭は存在するはずですし、存在するべきでしょう。逆に転勤していなくても破綻している夫婦はあり得ることも指摘できるのです。

参考資料

齋藤 健博