遺族基礎年金
自営業(国民年金の第1号被保険者)や専業主婦(国民年金の第3号被保険者)が死亡した場合、遺族は遺族基礎年金の支給対象となります。ただ、遺族基礎年金を受給できるのは、死亡した人に生計を維持されていた「子がいる配偶者」と「子」のみです。
「子」とは、18歳になる年度の末日を経過していない子(または、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子ども)に限定され、夫婦間に子どもがいない場合はもらえません。なお、条件を満たせば、夫を亡くした妻のみでなく、妻を亡くした夫も受給できます。
遺族基礎年金の支給額は、基本年金額(78万1700円)に「子」の人数に応じた加算額(1人目と2人目は1人につき22万4900円、3人目からは1人7万5000円)を加えた額となります(金額はいずれも2020年度分)。
遺族厚生年金
会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者が死亡した場合は、遺族は遺族基礎年金および遺族厚生年金の支給対象となります。しかし、遺族厚生年金は、遺族が「妻」の場合と「夫」の場合で要件に大きな違いがあり、55歳未満の「夫」は対象外です。
遺族厚生年金が受給できる対象者は下記の通りです。
- 妻(夫の死亡時に30歳未満でかつ子のいない妻は、5年間の有期給付)
- 子、孫18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限る)
- 55歳以上の夫・父母・祖父母(支給開始は60歳から)
遺族厚生年金の支給額は条件によって大きく異なります。非常に大まかな計算ですが、年収700万円で会社勤め10年間の夫が亡くなった場合、支給される遺族厚生年金は70万円程度であるとされます。